○白老町軽費老人ホーム指導監査実施要綱

平成22年11月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び社会福祉各法に基づく軽費老人ホームの事業運営について、指導及び監査(以下「指導監査」という。)を行うことにより、軽費老人ホームの適正かつ円滑な事業運営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の対象)

第2条 町内に所在する軽費老人ホーム

(指導監査の種類)

第3条 指導監査は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める方法により実施する。

(1) 一般監査 一般監査は、別表に定めるA、B、Cの区分を参考として、原則、毎年度1回実地により実施するものとし、当該区分がCの施設については、実地による監査を行わない年度にあっては、書面による監査を行うものとする。なお、一般監査の実施にあたっては、実施時期及び具体的方法等について実施計画を策定の上、実施するものとする。

(2) 特別監査 特別監査は、社会的に許容されない不祥事の発生など、特に問題があると認められる施設に対し重点的かつ継続的に実施するものとする。

(3) 随時指導監査 施設の運営等に問題が発生した場合又は通報等でそのおそれがあると認められる場合は、前2号の規定にかかわらず、随時指導監査を実施するものとする。

(指導監査の実施方法)

第4条 指導監査の実施にあたっては、対象となる施設に対し、指導監査の根拠規程、指導監査の日時及び場所、監査担当者及び準備すべき書類等について文書により事前に通知するものとする。なお、一般監査においては原則として1か月前までに文書により通知するものとする。

2 指導監査は、毎年度北海道保健福祉部長が策定する「社会福祉法人・社会福祉施設指導監査実施方針」に基づき実施する。

3 指導監査の通知時には、北海道が厚生労働省からの通知等に基づき定めた「社会福祉法人・社会福祉施設運営調書」(以下「調書」という。)を併せて送付し、より適切な施設運営等を図る観点から自主点検等を実施させ、原則として指導監査実施日の7日前までに調書を提出させるものとする。

4 指導監査にあたっては、調書の内容を審査し、個別重点項目を定めて実施する。なお、前回に実施した指導監査の指摘事項についても個別重点項目とするものとする。

5 指導監査の際は、法人役職員、施設長及び施設職員等からの聴取及び関係書類等で確認し、調書に基づく各項目について実施する。

6 指導監査は、原則として2名以上で実施する。

(指導監査後の措置)

第5条 指導監査結果については、改善を要すると認められた事項についての講評及び指導を行うものとし、後日、文書指導又は口頭指導を明示し、文書によって指導内容の通知を行うものとする。

2 指導監査の結果、特に大きな問題があるため、改善及び是正が必要と認められる場合及び指導監査等において指導(口頭指導)とした事項について3年間同一の指導について改善されていない場合(速やかに改善されることが見込まれる場合、軽微な場合その他やむを得ないと認められる場合を除く)は、当該施設に対して、文書指導により改善を求めるものとする。

3 文書指導とした事項については、文書の発送後2か月以内に、指導事項に対する改善方法について文書により報告を求めるものとする。

4 文書指導とした事項に対する改善方法の報告について、必要があると認められる場合には、改善状況について確認のための指導を実施すること。

5 文書指導事項について、度重なる指導にも関わらず改善されないときは、その事情を十分検証した上で、必要な場合は、社会福祉法又は社会福祉各法に基づき改善を命じるなど厳正に対処するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

軽費老人ホームの指導監査格付基準

格付区分

基準

A

施設の運営上、特に大きな問題があると認められ、重点的かつ継続的に指導が必要と認められた次の事項に該当する施設

1 前年度に文書指導し、継続して確認及び指導が必要と認められた施設

2 特別監査を実施し、その結果、継続して確認及び指導が必要と認められた施設

B

次に掲げる項目に該当する施設

1 前年度において、新設された施設

2 施設の運営上、特に大きな問題は無いが、継続して確認及び指導が必要と認められる施設

〔事例〕

例1 前年度格付Aの施設において、継続して確認が必要ではあるが、一定の改善等が認められた施設

例2 口頭指導(軽微なものを除く)が5以上の施設

例3 その他、継続して確認及び指導が必要と認められた施設

C

A及びB以外の施設

白老町軽費老人ホーム指導監査実施要綱

平成22年11月1日 訓令第24号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年11月1日 訓令第24号