○白老町避難行動要支援者支援制度実施要綱
令和6年9月15日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町地域防災計画の規定に基づき、災害が発生し、又は発生のおそれのある場合(以下「災害時」という。)において、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)への支援を適切かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 要配慮者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。)のうち、災害時に自ら避難をすることが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援が必要な者をいう。ただし、入院又は入所をしている者及び家族等による避難支援等を受けることができる者を除く。
(2) 避難支援等 要支援者について避難の支援、安否の確認その他の要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 消防、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、町内会(自主防災組織を含む。)その他避難支援等の実施や避難行動要支援者個別避難計画の作成に携わる関係者をいう。
(4) 保護者等 要支援者の親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた補佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。
(要支援者の範囲)
第3条 この要綱において、要支援者の範囲は、住宅に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受け、その要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
(3) 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAの者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級の障害を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、法第49条の10第1項の規定により、要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、要支援者について避難支援等を実施するための基礎とする白老町避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 要支援者名簿には、要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定により、町が保有し、又は北海道から提供を受けた要配慮者に関する情報により要支援者名簿を作成するほか、要配慮者又は避難支援等関係者からの申出により要支援者名簿を作成するものとする。
4 要支援者名簿は、文書又は電磁的記録のいずれかの方法により作成するものとする。
5 町長は、要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 要支援者本人が身体の状況等により情報提供同意書の記載又は提出が困難なときは、代理となる保護者等にこれを代筆させ、及び提出させることができる。
4 町長は、法第49条の11第3項の規定により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人又はその保護者等の同意を得ることを要しないものとする。
(個別避難計画の作成)
第6条 町長は、法第49条の14第1項の規定により、要支援者名簿に登載された者(以下「登録者」という。)の避難支援が迅速かつ適切に行えるよう、要支援者ごとに避難支援等を具体的に記載した白老町避難行動要支援者個別避難計画(様式第2号。以下「個別避難計画」という。)を作成するものとする。ただし、個別避難計画を作成することについて本人又はその保護者等の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 町長は、必要に応じて、本人又は避難支援等関係者等と協議を行い、個別避難計画を作成するものとする。
2 要支援者は、前項の個別避難計画情報の提供に同意するときは、情報提供同意書を町長に提出するものとする。
3 要支援者本人が身体の状況等により情報提供同意書の記載又は提出が困難なときは、代理となる保護者等にこれを代筆させ、及び提出させることができる。
4 町長は、法第49条の15第3項の規定により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて本人又はその保護者等の同意を得ることを要しないものとする。
(名簿情報等の変更等)
第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消するものとする。
(1) 町内に住所又は居所を有しなくなったとき。
(2) 第3条各号に規定する者でなくなったとき。
(3) 入院又は特別養護老人ホーム、障害者施設等へ入所し、自宅へ戻る見通しが立たないとき。
(4) 死亡したとき。
(名簿情報等の活用)
第9条 避難支援等関係者は、名簿情報等を、登録者の日常生活の見守り活動及び防災訓練等の防災活動並びに災害時における安否確認及び避難行動等の支援に活用するものとする。
(名簿情報等の管理等)
第10条 町長は、提供した名簿情報等が適切に管理されているか確認する必要があると認めるときは、避難支援等関係者から名簿情報等の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報等の管理の状況を検査することができる。
(利用及び提供の制限)
第12条 名簿情報等の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報等を自ら利用し、又は当該名簿情報等の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第13条 名簿情報等の提供を受けた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報等に係る要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。


