○白老町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町内の小規模事業者の経営の安定を図り、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)の規定に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当する小規模事業者とする。

(1) 町内で事業活動を営んでいる者

(2) 本町に納税の義務があり、かつ、その町税を完納している者

(3) 白老町商工会の推薦を受け、マル経融資を受けた者

(4) マル経融資の返済に遅延がない者

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、マル経融資の利子発生月から3年とする。なお、対象となる融資は、令和7年4月1日以降に融資が完了したマル経融資に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が補助対象期間内に納付したマル経融資に係る利子(延滞利子は除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、同一事業者につき年20万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、白老町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、マル経融資のお支払額明細書の写し(初回交付申請時のみ)及び株式会社日本政策金融公庫が発行する支払済額明細書の写しを添付し、白老町商工会を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、当該年度の年度末までに行うものとし、支払年度毎に行うものとする。

(決定の通知及び支払)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、白老町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付が不適当であるときは、白老町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定した日から30日以内に、当該申請者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取消し、既に交付された補助金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したと認められるとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日より施行する。

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白老町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)