○白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町内(以下「町内」という。)の福祉事業所に従事する福祉介護職員の資質向上と安定的な人材確保を図り、もって、障がい者や高齢者が安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的として、町内事業所及び町内の事業所に就労する者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業を実施する町内の事業所又は施設をいう。

(2) 福祉介護職員 福祉事業所に勤務し、障がい者や高齢者等の家庭を訪問して生活介助及び身体介護を行う者又は事業所若しくは施設において利用者に対する入浴、排せつ、食事等の介護等の業務に従事する者をいう。

(3) 外国人介護人材 在留資格「特定技能1号(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省告示第6号)第1項第1号に規定する特定技能に限る。)」を持つ外国人のことをいう。

(4) 福祉有償運送者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に定められており、移動に制約のある者に対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービス(乗降介助を含む。)を行う者をいう。

(補助金の種類、対象及び支給要件)

第3条 補助金の種類、対象及び支給要件は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額及び交付方法)

第4条 補助金の額及び交付方法は、別表第2のとおりとする。

2 補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者又は事業所(以下「申請者」という。)は、白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第2の補助金の種類に応じ、雇用証明書(様式第2号)、誓約兼同意書(様式第3号)及びその他必要書類を添えて、申請の期限までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)により、申請から2ヶ月以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、補助金の交付請求をしようとするときは、白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が虚偽の申請をし、又は不正に補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付要綱及び白老町福祉・介護職新規就業準備金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付要綱(令和5年7月1日告示第40号)

(2) 白老町福祉・介護職新規就業準備金交付要綱(令和6年4月1日告示第8号)

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

支給要件

対象

福祉介護職新規就業準備金

第1号及び第2号又は第3号の要件を満たすこと。

(1) 町内で開催される介護入門的研修、生活援助従事者研修、介護職員初任者研修のいずれかの研修を修了していること。

(2) 町内に住所を有する者で、町内事業所に就業していること又は就業する予定であること。

(3) 町内の高等学校に在籍している者で、町内事業所に就業する予定であること。

初任者研修等修了後、町内事業所に就労する者

介護従事者支援金

1 町内移住者就労支援金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住していた者であって、町内の福祉事業所に勤務するために転居した者であること。

(2) 町内の福祉事業所に連続して6か月以上勤務していること。(外国人介護人材として入職した者については、36か月以上勤務していること。)

(3) 申請時に町内に居住し、町内事業所に継続して就労していること。

(4) 町税等の滞納がないこと。

町外から町内に移住し町内の福祉事業所に就労した者、資質向上に必要な研修を受講した者、町内の訪問介護事業所に継続して就労している者又は支給要件を満たす町内の福祉事業所

2 外国人介護人材生活応援支援金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を雇用し、又は雇用することが見込まれる町内の福祉事業所であること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

3 訪問介護従事者応援支援金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 町内の訪問介護事業所に勤務し、前年度の月平均就労時間数が60時間を超えていること。

(2) 従事者の居住地は問わない。

4 キャリアアップ研修受講支援金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 町内に住所を有し生活拠点を置いていること。

(2) 町内の福祉事業所に連続して6か月以上勤務し、又は勤務することが見込まれていること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 対象経費は、研修等の受講又は資格の取得及び更新に要する受講料、教材費、受験料、研修費用、郵便料、登録免許税及び登録手数料(以下「受講料等」という。)とし、福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、対象経費からその額を除いた額とする。なお、介護福祉士、社会福祉士等の資格取得に要する受講料等については、当該資格の登録が完了しなければ対象経費としない。介護入門的研修及び介護職員初任者研修については対象外

外国人介護人材雇用費助成金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を3か月以上雇用し、又は雇用することが見込まれること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

外国人介護人材を雇用する福祉事業所

訪問介護事業支援金

燃料費補助金

町税等の滞納がないこと。

町内に事業所を置く訪問介護事業所

初期対応困難者補助金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 訪問介護開始時、介護保険、障がい福祉サービスにおいて「2人介護」には該当しないが、対応困難なケースで初期介入に限り、町が2人での支援が必要と判断した者であること。

(2) 支援対象者は、白老町に住所を有する者に限る。

町内外に事業所を置く訪問介護事業所

福祉有償運送事業支援金

燃料費補助金

町税等の滞納がないこと。

町内に事業所を置く福祉有償運送者

車両保険料補助金

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 福祉有償運送で使用する車両に限る。

(2) 他制度等から同様の補助対象となる車両は除く。

(3) 町税等の滞納がないこと。

別表第2(第4条関係)

補助金の種類

補助金の額

添付書類

申請期限等

福祉介護職新規就業準備金

当該年度において1人1回限りとし、一律5万円

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 研修修了証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

研修を修了した日の翌日から起算し6か月以内又は当該年度の3月31日までのうち、いずれか早い日

介護従事者支援金

1 町内移住者就労支援金

当該年度において1人1回限りとし、一律10万円

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 町内に居住していることを証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

通年

施行日以降に就労した者(外国人については、令和4年4月1日以降に就労した者)が、申請できるものとする。

2 外国人介護人材生活応援支援金

当該年度において1人1回限りとし、一律3万円

同一福祉事業所につき、当該年度において3人分を上限とする。

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 外国人介護人材が町内に居住していることを証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

該当者入職日から14日以内

3 訪問介護従事者応援支援金

(1) 月就労時間数120時間以上の者 一律10万円

(2) 月就労時間数60時間以上120時間未満の者 一律5万円

(年度内1回限りの補助とし、1人3か年までの補助を上限とする。)

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 前年度の源泉徴収証又は前年度収入がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

現年度の9月30日まで

前年度分のみ申請可能とする。

4 キャリアアップ研修受講支援金

自己負担額の10分の10以内。ただし、5万円を上限とする。

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 町内に居住していることを証明する書類の写し

(4) 修了証明書又は受講終了を証明する書類の写し

(5) 資格取得を証明する書類の写し

(6) 受講料等の領収書の写し

(7) 福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、その補助金額を確認できる書類の写し

研修修了後又は資格登録後6か月以内

外国人介護人材雇用費助成金

初期費用(在留資格申請、人材紹介料等)の2分の1以内

ただし、1人あたり30万円を上限とし、同一福祉事業所につき、当該年度において2人分を上限とする。

(1) 雇用(予定)証明書(様式第2号)

(2) 誓約兼同意書(様式第3号)

(3) 外国人介護人材雇用に要した費用を証明する書類の写し

(4) 外国人介護人材が町内に居住していることを証明する書類の写し

雇用開始日から6か月以内

訪問介護事業支援金

1 燃料費補助金

訪問介護支援提供に際し、車両にて移動した距離1キロあたり10円を補助する。ただし、1事業所あたり年間30万円を上限とする。

(1) 誓約兼同意書(様式第3号)

(2) 訪問介護支援に使用した車両すべての車検証と各車両の距離数実績簿等

(3) サービス提供者一覧表

(4) その他町長が必要と認める書類

現年度の9月30日まで

前年度実績分のみ申請可能とする。

2 初期対応困難者補助金

対象者1人につき4回まで、1回につき5,000円を事業所に補助する。

(1) 誓約兼同意書(様式第3号)

(2) 介護支援専門員又は相談支援専門員が作成した支援計画書及び基本情報一覧表

(3) 対応困難と判断できる理由書等

通年

福祉有償運送事業支援金

1 燃料費補助金

福祉有償運送提供に際し、車両にて移動した距離1キロあたり10円を補助する。ただし、1事業所あたり年間30万円を上限とする。

(1) 誓約兼同意書(様式第3号)

(2) 福祉有償運送支援に使用したすべて車両の車検証と距離数実績簿

(3) 北海道運輸局に提出する、実績距離数を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

現年度の9月30日まで

前年度実績分のみ申請可能とする。

2 車両保険料補助金

福祉有償運送提供に使用する車両1台あたり年間22,000円を補助する。ただし、申請時登録車両に限る。

(1) 誓約兼同意書(様式第3号)

(2) 福祉有償運送支援に使用した車両すべての車検証

(3) 北海道運輸局に提出する、登録車両を記載した書類

(4) サービス提供者一覧表

(5) その他町長が必要と認める書類

現年度の6月30日まで

現年度分のみ申請可能とする。

画像

画像

画像

画像

画像

白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)