○白老町職員自主研修助成要綱

令和7年1月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町職員の自発的な研修意欲及び資質の向上を図り、もって町政運営の活性化を図るため、職員の自主的な活動に対して助成等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成の対象となる自主研修は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職員が研修グループ設置届(様式第1号)を総務課長経由で町長に提出して、研修グループ設置承認通知書(様式第2号)を受けた自主的に結成された職員の研修グループ(以下「研修グループ」という。)が定期的に開催する活動

(2) 個人又は複数の職員が自主的に企画し、開催する研修会

(3) 職員が行う研修等への参加又は資格取得若しくは検定等の受験

(4) その他町長が必要と認める研修等

(助成等の内容)

第3条 町長は、業務に支障のない範囲で、自主研修に対し次に掲げる当該研修の活動上必要な助成等を行うものとする。

(1) 資料等の提供

(2) 会議室及び備品等の使用許可

(3) 消耗品の提供

2 町長は、前項に規定する助成等のほか、予算の範囲内において次に掲げる経費について助成金を交付することができる。

(1) 講師等に対する謝礼

(2) 講師等の招致に対する費用弁償及び研修職員の視察調査又は研修会等に参加する旅費

(3) 研修会開催に必要な消耗品費、印刷製本費及び委託料等

(4) 自己啓発に係る研修等への参加料又は受講料(懇親会費等は除く。)、テキスト代、通信教育受講料、資格取得料及び検定等の受験料

(5) その他研修活動を行う上で町長が必要と認める経費

3 個人に対する助成金は、1会計年度において1職員につき、経費合計の2分の1以内の額であって、2万円を限度とする。

4 グループに対する助成金は、1会計年度において1研修グループにつき、経費合計の2分の1以内の額であって、10万円を限度とする。

5 助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(研修グループの活動)

第4条 助成の対象となる研修グループの活動は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 研修グループは、できる限り異なった職場の職員5名以上で構成すること。

(2) 定期的かつ継続的に活動すること。

(3) 活動期間は、当該年度内であること。

(4) 活動時間は、原則として勤務時間外に行うものであること。

(助成等の申請)

第5条 自主研修の助成等を受けようとする職員又は研修グループ(以下「職員等」という。)は、自主研修助成等申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(助成等の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を総務課に設置する審査会で審査し、適当であると認めたときは、自主研修の助成等の可否を決定し、自主研修助成等承認・不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により決定を受け、かつ、自主研修に対する助成金の交付を受けようとする職員等は、研修終了後、速やかに自主研修助成金交付申請書(様式第5号)に領収書その他第3条第2項に規定する経費を証する書類を添付して申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(研修等報告)

第8条 助成金の交付が決定した職員等は、研修等終了後1か月以内に研修等報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 研修等活動を中止し、又は行わなかったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 第2条の規定による研修の成果の職員への公表又は前条による研修等報告書の提出を行わなかったとき。

(4) 必要経費が研修費用(見込み)の2分の1未満になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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白老町職員自主研修助成要綱

令和7年1月20日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)