○白老町アイヌ共用林野の運営に関する要綱

令和7年1月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第16条の規定等に基づき、胆振東部森林管理署長(以下「森林管理署長」という。)と白老町長(以下「町長」という。)が締結する契約(以下「共用林野契約」という。)により設定する共用林野(以下「アイヌ共用林野」という。)の運営、その資源の保全及びその持続的な利用のために必要な事項を、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第43条第1項に規定する規約書として定める。

(アイヌ共用林野の所在及び面積)

第2条 アイヌ共用林野の所在及び面積は、共用林野契約による。

(共用者)

第3条 共用者は、白老町に住所を有する者であって、アイヌ文化の保存、継承又は振興に取り組むために、林産物を採取する必要がある個人又は法人とする。

2 共用者になろうとする者は、町長に共用者届(個人用)(様式第1号の1)又は共用者届(法人用)(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(代表者)

第4条 町長は、共用者を代表する。

2 町長は、前条第2項の共用者届をもとに共用者名簿を調整し、森林管理署長に提出する。

3 町長は、アイヌ共用林野の保護と適切な利用を図るため、共用者が相互に連絡及び調整を行うための会議を主宰する。

4 前項の会議の事務局を、政策推進課アイヌ政策推進室に置く。

(採取できる林産物の種類及び数量)

第5条 共用者が毎年採取できる林産物の種類及び数量は、共用林野契約による。

(林産物の採取手続)

第6条 共用者は、林産物の採取を開始するときは、町長に採取届(個人用)(様式第2号の1)又は採取届(法人用)(様式第2号の2)を提出しなければならない。なお、採取届は複数の共用者が連名で提出することができる。

2 採取届を提出した場合は、採取期間の終了後に、町長に採取量を報告しなければならない。

3 林産物の採取に伴う費用は、林産物を採取する共用者の負担とする。

(保護義務)

第7条 共用者は、町長が森林管理署長と協議して定める保護方法書に従って、アイヌ共用林野の保護に努めなくてはならない。

(町長への報告)

第8条 共用者は、アイヌ共用林野の使用収益及び保護義務に関して町長から報告を求められたときは、遅滞なく報告をしなければならない。

(森林管理署長の指示)

第9条 共用者は、共用林野での林産物の採取は、共用林野契約、保護方法書及びこの要綱を遵守して行い、これらに定めのない事項については、町長を通じて、森林管理署長の指示を得るものとする。

(違反者に対する処置)

第10条 町長は、共用者が共用林野契約又はこの要綱に違反したときは、その者の林産物の採取を相当期間禁止し、又は共用者名簿から除名することができる。

2 町長は、前項の規定による処置をしたときは、その経緯及び処置の内容を森林管理署長に報告する。

(その他の事項)

第11条 契約又はこの要綱の規定に疑義が生じた場合については、森林管理署長と町長が協議の上解決することとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年3月1日から施行する。

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白老町アイヌ共用林野の運営に関する要綱

令和7年1月22日 訓令第3号

(令和7年3月1日施行)