○白老町定住促進若年層住宅取得支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、本町への定住促進及び地域経済の活性化を図るため、若年世帯及び子育て世帯を対象に、住宅取得等に要する費用を予算の範囲内で補助することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町を生活の本拠として住民基本台帳に登録され、当該住所地において永住の意思をもって居住することをいう。
(2) 若年世帯 申請時において世帯主が18歳以上40歳未満である世帯をいう。
(3) 子育て世帯 申請時において15歳以下の子を扶養し、かつ、同居している世帯をいう。
(4) 新築住宅 新たに建設され、人の居住に供したことのない住宅で、令和7年4月1日以降に取得したものをいう。
(5) 中古住宅 人が過去に居住したことがある住宅で、令和7年4月1日以降に取得したものをいう。
(6) 分譲宅地 町長が別に定める本町が有する分譲宅地で、令和7年4月1日以降に取得したものをいう。
(7) 取得 請負契約又は売買契約により、適正な対価を支払って入手(相続、贈与及び交換によるものは除く。)することをいう。
(8) 町内業者 町内に事業所、営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書きの軽微な建設工事のみを請け負うことを生業とする者をいう。
(9) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
(10) 改修工事 町長が別に定める住宅性能を向上させる工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 若年世帯若しくは子育て世帯の世帯主である者
(2) 新築住宅、中古住宅及び分譲宅地を取得し、かつ定住の意思を有する者
(3) 新築住宅、中古住宅及び分譲宅地の取得に有する資金調達が可能な者
(4) 町内会への加入等、地域の活性化に対する活動に積極的に参加する意思を有している者
(1) この要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定のある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(3) 町税等の滞納がある場合
(4) 白老町暴力団排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)に定める暴力団員がいる世帯
(補助金の額及び補助の要件)
第4条 補助金の額及び要件は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助事業着手前に白老町定住促進若年層住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定住誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票謄本及び納税証明書
(3) 取得する新築住宅、中古住宅又は分譲宅地の売買契約書の写し
(4) 改修工事を実施する場合は、その内容が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第8条 交付決定者は補助事業の内容を変更するときは、速やかに白老町定住促進若年層住宅取得支援事業補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし軽微な変更で町長が認めるものについては、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により相当の理由があると認めるときは、当該補助事業の変更の承認をするものとする。
4 交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止等)
第9条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止等申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅工事精算書又は領収書の写し
(2) 工事完成平面図及び完成写真
(3) 住所変更後の世帯全員の住民票謄本
(4) 改修工事を実施した場合は、その内容が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 当該報告書は、第5条に規定する交付申請日の属する年度の翌年度末までに提出しなければならない。ただし、分譲宅地を取得した場合は翌々年度末までとする。
(是正のための措置)
第12条 町長は、第10条に規定する報告があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付決定者に対して命ずることができる。
(補助金の交付の時期等)
第13条 補助金の交付は、第11条に規定する補助金の額の確定後に行うものとする。
(決定の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(違約加算金及び違約延滞金)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金であるとき、又はやむを得ない事情があると町長が認めるときを除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、やむを得ない事情があると町長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | 要件 |
新築住宅 | 新築住宅取得費の5%以内、上限100万円(千円未満は切り捨て)。 | 町内業者が建築を請け負うものとし、かつ特別な事情がない限り、10年間は譲渡及び転売等を行わないこと。 |
中古住宅 | 中古住宅取得費の5%以内、上限50万円(千円未満は切り捨て)。 なお、中古住宅取得に合わせ、住宅性能を向上させる改修工事を実施した場合は、上記の額とは別に、対象経費の2分の1以内、上限10万円(千円未満は切り捨て)を加算する。 | 特別な事情がない限り、10年間は譲渡及び転売等を行わないこと。 |
分譲宅地 | 町長が別に定める分譲宅地の分譲価格(千円未満は切り捨て)。 | 取得後2年以内に住宅を建築することとし、かつ特別な事情がない限り、10年間は譲渡及び転売等を行わないこと。 |
【参考:住宅性能を向上させる改修工事の内容】
1) 長寿命化のための改修工事内容
・塗装工事(施工範囲が一面全て以上のもの)
・屋根を不燃材料でふき替える工事
・外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
・給排水等設備工事
・その他(建物の耐久性や長寿命化のための工事と判断したもの)
2) ユニバーサルデザイン化(UD化)のための改修工事
・段差解消工事
・床材を滑りにくい素材に変更する工事
・畳をフローリングに変更する工事
・手すり設置工事
・建具取換工事
・浴室改修工事
・キッチン改修工事
・洗面台改修工事
・トイレ改修工事
・埋設式融雪施設の設置工事
・インターホン設置工事(カメラ機能付)
・その他(UD化のための工事と判断したもの)
3) 省エネルギー化のための改修工事
・建物全体の断熱改修工事(建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(m2K)以下とする工事)
・開口部の省エネ改修工事(窓及びドアの断熱性能を高める工事)
・躯体の省エネ改修工事(外壁全体の断熱性能を高める工事、屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事、床全体の断熱性能を高める工事)
・高断熱浴槽(JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること)
・節湯水栓(JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること)
・LED照明(工事を伴うものであること)
・節水型トイレ(JIS A5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5l以下))
・その他(省エネルギー化のための工事と判断したもの)








