○白老町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月7日
告示第33号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)の一部改正により、妊婦のための支援給付が創設された。法第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う白老町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)による援助及びその他の支援と効果的に組み合わせることにより、妊婦等への支援を総合的に行うものとする。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。
(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産又は死産の場合は、医師が胎児の心拍を確認した診断書等を提示すること。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 白老町妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「妊婦給付認定申請書」という。)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し
(3) 口座情報の写し(公的受取口座で受給するものを除く)
(4) 妊娠届出書、母子健康手帳又は診断書
(1回目の給付金支給の要件)
第7条 1回目の給付金の支給対象者は白老町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に支給する。
(1) 白老町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を白老町及び白老町以外の自治体から受給していないこと。
(1) 白老町の認定者で事業開始日以降に出産した者、又は医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者であること。
(2) 白老町及び白老町以外の市町村で2回目の給付金を受給していないこと。
(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を白老町及び白老町以外の市町村から受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産又は死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第9条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 胎児の数の届出書(様式第5号)
(2) 転入者の場合、母子健康手帳又は診断書
(給付金の額)
第10条 給付金は次に掲げる額とする。
(1) 1回目の給付金 5万円
(2) 2回目の給付金 胎児の数に5万円を乗じた額
(給付金の支給)
第11条 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出書を審査した結果、給付金の支給を決定したときは、給付金の振込をもって支給決定の通知に代えるものとする。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により本事業に基づく給付を受けた者に対し、その給付の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





