○白老町キラおいポイント事業実施要綱
令和7年5月20日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業として、介護予防の推進を目指し、高齢者の生きがいづくり及び社会参加の推進、参加者の健康増進を図るとともに、高齢者相互及び地域における支え合いの体制を構築することを目的とする。
(1) 白老町LINE LINEヤフー株式会社が提供するモバイルメッセンジャーアプリケーションにおいて開設している白老町公式アカウントをいう。
(2) ポイント 第5条に規定する対象となる活動に参加することにより付与されるポイントをいう。
(3) ポイントカード 白老町LINEで発行するデジタルポイントカード又は白老町が配布するカード台紙(様式第1号)(以下「カード台紙」という。)をいう。
(4) 携帯端末 スマートフォンやタブレット端末などの情報機器をいう。
(実施主体)
第3条 白老町キラおいポイント事業(以下「事業」という。)の実施主体は、白老町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に業務が実施できると町長が認める事業者(以下「管理機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、第5条に規定する活動に参加する満40歳以上の者とする。
(対象となる活動)
第5条 事業の対象となる活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 健康体操及びストレッチ教室
(2) 介護予防サロン
(3) 認知症カフェ
(4) 地域ふれあいサロン
(5) 高齢者介護課が主催するイベント
(6) その他町長が必要と認める活動
(ポイントの付与期間)
第6条 ポイントの付与期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(ポイントの付与基準等)
第7条 ポイントの付与基準については、町長が別に定めるものとし、その都度、町が発行する広報紙への掲載その他適切な方法により対象者に周知するものとする。
2 ポイントは、原則として実施主体が第5条に規定する活動の運営者に対して発行する二次元コードを白老町LINEに友だち登録している携帯端末で読み込むことにより付与する。ただし、携帯端末の使用が困難な場合に限り、町長が指定するスタンプをカード台紙に押印することにより付与することができる。
(記念品の交付の申請)
第8条 記念品の交付を申請する場合は、記念品交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
3 付与された年度に交付申請されなかったポイントは失効し、次年度に繰越さない。
(記念品の交付)
第9条 町長は、前条第1項の規定による書類が提出されたときは、その内容を確認し、適当と認めた場合にポイント数に応じた記念品を交付するものとする。
2 前項の記念品の内容は、町長が別に定めるものとし、その都度、町が発行する広報紙への掲載その他の適切な方法により対象者に周知するものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 虚偽申告その他不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントカードに付与されているポイントの全てを無効とする。
2 ポイントを第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

