○白老町有料老人ホーム検査実施要綱
令和7年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 有料老人ホームの運営の水準を確保するとともに、入居者の保護を図ることを目的として老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第13項の規定に基づく検査及び有料老人ホームへの支援を基本とした指導を実施する。
(指導検査の対象)
第2条 指導検査の対象は、法第29条第1項に規定する有料老人ホームとする。
(検査の種類及び方法)
第3条 検査の種類は、書面審査及び実地検査とする。
2 書面審査は、白老町有料老人ホーム設置運営手続要領第8条に基づき提出された書面により、毎年適宜実施する。
3 実地検査は、施設において実地で実施する。
(1) 新規に開設した施設は開設後1年以内に実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適正を欠く場合は、改善報告後、確認検査を実施する。
(2) 新規に開設した施設以外の施設は、5年に1回実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適正を欠く場合については、改善報告後、確認検査を実施する。
(3) 通報などにより、検査が必要と認められる場合は、随時実施する。
(実地検査体制)
第4条 検査担当者は、主査職以上1名及び担当者1名の2名以上を原則とする。
(実地検査実施計画)
第5条 実地検査は、実施時期について別に定める計画を策定の上、実施するものとする。
(実地検査の実施方法)
第6条 実地検査の実施方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 検査通知 実地検査の実施に当たっては、実施期日、検査担当職員、その他必要な事項について、検査対象ホームに対し事前に通知し、施設長ほか関係職員の出席を求めるとともに、入居者等状況調書(別紙1)により検査日当日の入居者等の状況を提出させることとする。また、町が道からの通知等に基づき、その様式を定めた有料老人ホーム実地検査指導調書を併せて送付し、より適切な事業運営を図る観点から自主点検等を実施させ、原則として実地検査実施日の7日前までに提出させるものとする。ただし、有料老人ホームにおいて高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは、当該有料老人ホームの日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、検査開始時に文書により通知することができる。
(2) 検査内容 前号で送付した有料老人ホーム実地検査指導調書のとおり。また、サービス等の質の確保、虐待又は身体拘束の防止の観点から、施設内を確認するとともに、入居者から生活状況等を聴取することができる。
(3) 検査台帳の作成 有料老人ホーム実地検査台帳(別紙2)に基づき作成する。
(4) 検査結果の通知 検査終了後、法令等に違反又は、その運営に著しく適正を欠くと認められ、特に改善を要する事項については、「文書指導」とし、後日、文書により指導内容の通知を行うものとする。なお、それ以外の改善を要する事項については、「口頭指導」とする。
(5) 文書指導の報告 文書指導とした事項については、改善方法について文書により報告を求めるものとする。
(6) 改善命令 入居者の処遇に関し不当な行為をし、若しくはその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるとき、又は文書指導とした事項について、度重なる指導にも関わらず改善されないときは、その事情を十分検証した上で、必要な場合は、法第29条第15項の規定に基づき改善に必要な措置を採るべきことを命じるなど厳正に対処するものとする。
(7) 事業の制限又は停止命令 再三の指導に従わず、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。
(8) 公示 同条第6号の規定に基づく改善命令をした場合は、その旨を法第29条第17項の規定に基づき公示する。
(他の検査等との連携)
第7条 必要に応じて、他の検査等(介護保険法に基づく指導監査等)と合同で実地検査を実施することができるものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。