○白老町こども誰でも通園制度試行的事業実施要綱
令和6年7月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)の創設を見据えた試行的事業の実施に関して必要な事項を定める。
(1) 保育所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。
(2) 認定子ども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 障がい児
特別児童扶養手当の支給対象となっているもの、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの、障害児通所支援事業所への通所の受給者証の交付を受けているもの、医師による診断書又は障がいに関する専門的知見を有する者による意見書等により障がいの事実が把握可能なものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、白老町(以下「町」という。)とする。
2 町は、適切に事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託等を行うことができる。この場合において、町は、委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求めるものとする。
(実施場所)
第4条 こども誰でも通園制度試行的事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、認定こども園海の子保育園とする。
(対象となるこども)
第5条 事業の対象となるこどもは、次のものとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所に通っていない町内に住所を有する0歳6か月から満3歳未満のこども
(2) 認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこども
(利用可能時間)
第6条 対象となるこどもの利用可能時間は、こども1人当たり月10時間を上限とする。
(実施期間)
第7条 事業の実施期間は令和6年7月1日~令和7年3月31日とする。
(事業内容)
第8条 委託先は、次に掲げる業務を全て実施するものとする。
(1) 利用者の決定
利用対象者の保護者から利用申込書(様式第1号)の提出を受け、本事業の利用を決定する。
(2) 定期的な預かり
ア 1人あたり月10時間の利用時間管理を、町と連携を密にして行う。
イ 利用対象者を預かる際にその保護者の同伴を求めること(親子通園)は、長期間にならない程度で実施する事は可能だが、利用の条件としてはならない。
ウ 集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
(3) コミュニティースペース事業
ア 空きスペースを活用し、利用児童保護者等の交流の場の提供と交流の促進を図る。
イ 対象となるこどもを養育する保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設ける。
ウ 定期的に地域の子育て親子の交流の場を提供する。
(4) その他
ア 本事業の積極的な周知を行う。
イ 利用中に配慮が必要であると確認した家庭について、町に報告するとともに、町と協力し、関係機関との連携に努める。
ウ 利用状況や効果、課題について、利用者や保育士などから情報収集を行うほか、国や町が行う本事業に係るアンケート調査等に協力すること。
(利用料)
第9条 事業の利用者は、1時間あたり200円の利用料を負担しなければならない。
2 利用者の希望により給食を実施する場合には、利用料とは別に給食費として1食300円を負担するものとする。
3 次に掲げる世帯に係る利用者負担額については、各号に規定する額を1時間あたり200円減額するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
(2) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯
(経費の支弁)
第10条 事業を実施するために必要な経費として、委託先及び実施施設に対し次の各号に定める経費を支弁する。ただし、当日キャンセルが発生した場合はその事実を証明できる資料による対象経費とすることができる。
(1) こども1人1時間当たり850円に利用時間を乗じた額
(2) 障がい児を受け入れる際は、こども1人1時間当たり400円を加算した額
(3) 第9条第3項の規定により減額された利用額
(4) 本事業の実施に必要な人件費、食糧費、備品、光熱水費
(5) 本事業の周知に必要な費用
(実績報告)
第11条 委託先及び実施施設は、本事業の実績報告を翌年度の4月末日までに、実績報告書(様式第2号)により、町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 委託先及び実施施設は、経費の請求及び根拠資料を整備し、事業終了から5年間保存することとする。
(個人情報の保護)
第13条 委託先及び実施施設は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。


