○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例
令和7年12月15日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。
(降任及び免職)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、いつでも降任し、又は免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(6) 刑事事件について起訴された場合
(分限の手続)
第3条 任命権者は、前条第2号に該当するものとして職員を降任又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 前条に規定する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年1月1日から施行する。