○白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付要綱

令和7年10月15日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な一次産業の構築を図ることを目的として、本町における地域課題に関するフィールドワークを行う大学生等で構成する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)に在籍する者をいう。

(2) フィールドワーク 本町に一定期間滞在し、本町における地域課題に関する調査、研究及び資料収集を行うものをいう。

(3) 教員等 大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)の教員をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、フィールドワークに要する宿泊費とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、団体とする。

2 補助金の交付先は、フィールドワークを行う団体の主宰者である教員等とする。

(補助金の交付要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 持続可能な一次産業の構築を目指す事業であること。

(2) 町の区域内の旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業の許可を受けた施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊事業の届出がされた施設に連続して2泊以上宿泊するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付要件を満たさないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 営利を目的としているもの

(2) 政治的又は宗教的活動を目的としているもの

(3) 公序良俗に反するもの。

(4) 類似する他の補助金の交付を既に受けているもの。

(5) 前4号に定めるもののほか町長が適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、延べ宿泊人数に1泊あたり2,000円を乗じた額とする。ただし、1団体に対する補助金は、フィールドワークを行った日の属する会計年度内において1度の交付までとし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、フィールドワークの開始日前までに白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業実施計画書(様式第2号)

(2) フィールドワーク参加予定者名簿

(3) フィールドワーク予定行程表

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定を受けた内容に変更が生じた場合は、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業終了後速やかに白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金実施報告書(様式第7号)

(2) 宿泊先の領収書の写し

(3) 活動報告、写真等

(4) フィールドワーク参加者名簿

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金の額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取下げ)

第12条 交付決定者は、第4条に掲げる要件を満たさなくなった場合は、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金取下書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により取下書の提出があったとき又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、示達の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付要綱

令和7年10月15日 告示第58号

(令和7年10月15日施行)