○白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金交付要綱
令和7年10月15日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な一次産業の構築を図ることを目的として、本町における地域課題に関するフィールドワークを行う大学生等で構成する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)に在籍する者をいう。
(2) フィールドワーク 本町に一定期間滞在し、本町における地域課題に関する調査、研究及び資料収集を行うものをいう。
(3) 教員等 大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)の教員をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、フィールドワークに要する宿泊費とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、団体とする。
2 補助金の交付先は、フィールドワークを行う団体の主宰者である教員等とする。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 持続可能な一次産業の構築を目指す事業であること。
(2) 町の区域内の旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業の許可を受けた施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊事業の届出がされた施設に連続して2泊以上宿泊するものであること。
(1) 営利を目的としているもの
(2) 政治的又は宗教的活動を目的としているもの
(3) 公序良俗に反するもの。
(4) 類似する他の補助金の交付を既に受けているもの。
(5) 前4号に定めるもののほか町長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、延べ宿泊人数に1泊あたり2,000円を乗じた額とする。ただし、1団体に対する補助金は、フィールドワークを行った日の属する会計年度内において1度の交付までとし、20万円を限度とする。
(1) 白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業実施計画書(様式第2号)
(2) フィールドワーク参加予定者名簿
(3) フィールドワーク予定行程表
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 白老町一次産業活性化フィールドワーク推進事業補助金実施報告書(様式第7号)
(2) 宿泊先の領収書の写し
(3) 活動報告、写真等
(4) フィールドワーク参加者名簿
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、示達の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。









