○白老町物価高騰対策低所得世帯おこめ券支給事業実施要綱
令和7年12月15日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい低所得世帯を支援するため、全国米穀販売事業共済協同組合又は全国農業協同組合連合会が発行する全国共通おこめ券(以下「おこめ券」という。)を支給する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(おこめ券支給対象者)
第2条 おこめ券の支給対象者は、令和7年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であり、かつ、令和7年12月1日まで引き続き町の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が、令和7年12月1日時点で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給するおこめ券)
第3条 対象者に支給するおこめ券の額は、1世帯につき2,640円分とする。
2 おこめ券の1枚当たりの額面は、440円とする。
(おこめ券の支給方法)
第4条 町長は、対象者からの申請によらず、第2条の対象者の氏名、住所等を抽出したリストを作成し、当該リストに基づき町長が別に定める郵送方法により支給するものとする。
(おこめ券の支給開始日)
第5条 おこめ券の支給開始日は、町長が別に定める。
(返戻されたおこめ券の取扱)
第6条 町長は、対象者に郵送したおこめ券が宛先不明、受取拒否等により返戻された場合において、当該対象者に対する連絡等に努めたにもかかわらず、支給ができなかったときは、当該支給を辞退したものとみなす。
(おこめ券の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段によりおこめ券の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けたおこめ券の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。