○部制の運営に関する規程
令和7年7月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、部制の運営に関し必要な事項を定め、もって行政組織運営の効率化を図ることを目的とする。
(部制)
第2条 部は、次に掲げる目的で運用する。
(1) 町の重点施策を確実に実現するため、広く町民ニーズを把握し、横断的な事務調整及び施策決定を迅速に行うこと。
(2) 企画調整機能の強化を進め、横断的な組織を促進し、機能的で効率的な行政運営を図ること。
(3) 部長が、管理及び調整業務を担い、部内の経営を統括することにより、課長職以下の管理及び調整業務並びに議会対応業務を軽減し、専門的な知識と技術を活かして効率的な事務処理を行うなど実務対応の拡大を図ること。
(4) 組織内の役割分担を明確にし、事業運営に関する権限と目標及び成果に関する責任を持って効率的な業務執行を行うこと。
(5) 課の配置を集約することで大課制を促進し、執行体制の活性化を図ること。
(部長の役割)
第3条 部長は、上司の名を受け、部の事務を掌理し、所属職員の指揮監督を行うなど、主に次に掲げる事項をその役割とする。
(1) 部の方針及び組織目標の策定
(2) 部に関する最終的な意思決定及び運営責任
(3) 部長及び理事者の意思の部下への伝達
(4) 部内の状況を理事者、議会及び町民への伝達
(5) 他の部及び理事者との政策過程並びに課題の保管及び調整
(6) 効率的効果的な行政運営及び町民サービスの向上に資する業務管理
(7) 課長の業務に対する動機づけ並びに意欲、行動及び育成の管理並びに統制
(8) 部内の職場環境、協力体制並びに業務遂行環境の維持及び改善
(課長の役割)
第4条 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員の指揮監督を行うなど主に次に掲げる事項をその役割とする。
(1) 課の方針及び組織目標の策定
(2) 課に関する組織内の意思決定及び運営責任
(3) 課長、部長及び理事者の意思の部下への伝達
(4) 課内の状況を部長に伝達
(5) 部長との政策過程並びに課題の保管及び調整
(6) 課内の行政資源の適正配分及びその管理
(7) 係長の業務に対する動機づけ並びに意欲、行動及び育成の管理並びに統制
(8) 課内の職場環境、協力体制並びに業務遂行環境の維持及び改善
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、部の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。