○白老町係制の運営に関する規程
令和7年7月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、係制の運営に関し必要な事項を定め、もって行政組織運営の効率化を図ることを目的とする。
(係制)
第2条 課に、分掌事務を処理するため、必要な室及び係(以下「係」という。)を置くものとする。
2 係は、事務の相互の関連性、効率性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって編成する。
3 係は、原則として年度の初めに編成する。
4 係は、担当事務を明らかにするとともに、町民にわかりやすい名称をつける。
(係の編成及び変更)
第3条 係の編成は、町の総合的な管理運営を行う必要から、町長が調整の上、人事配置を行う。部長等は係編成の調整及び提案を毎年度行うことができる。
2 課長等は、課の分掌事務の量的、質的変化に迅速に対応し、事務の効率的な執行を図るため必要と認めるときは、課長等が調整の上、年度の途中において、一定期間、係の数、名称、担任事務及び職員数など、係の編成を柔軟に変更することができる。
3 課長等は、係を編成又は変更した場合は、係構成(編成)報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
(職員の配置)
第4条 任命権者は、課長職を除く職員を、原則として係に配置する。
2 課長等は調整の上、係に職員を一時的に再配置できるものとし、配置に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 係間の事務の関連性、事務量等を考慮して、職員を複数の異なる係に所属させることを可能とすること。
(2) 特定事務の処理、繁忙期の対応において、係への配置を流動的に行うこと。
(課長等の責務)
第5条 課長等は、常に所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう係制を運営しなければならない。
2 課長等は、各課主要施策方針を作成し、課内の流動体制を活用するため常に係の事務執行状況を把握しなければならない。
3 課長等は、複数の係を所管する場合にあっては、係間の事務調整又は事務配分について必要な見直しをするなど、事務執行管理を行わなければならない。
4 課長等は、係の事務執行を評価するとともに、適正な事務処理を図るため、係の編成及び応援体制を柔軟に見直さなければならない。
(係長の責務)
第6条 係長は、自らの事務遂行とともに、常に係の事務執行状況を把握し、職員が最善の努力と有効適切な方法で事務執行するよう係制を運営しなければならない。
2 係長は、職員の事務の調整及び係内の協調を図らなければならない。
3 係長は、課長等と協力し、係間の連携及び係の柔軟な編成・再編を行い、業務目標の達成に努めなければならない。
(業務担当及び管理)
第7条 係長は、係業務・事務担当表(様式第2号)を作成し、事務の主担当、副担当を定め、係の事務を円滑に進めなければならない。
2 係長は、職員の事務執行状況を把握し適切に助言・指導するとともに、職員を育成しなければならない。
3 課長等は、常に係業務・事務担当表及び打ち合わせ等を行い、課内の事務執行状況を把握し、適切な指示・命令を行うとともに、所属職員を育成しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
2 グループ制の運営に関する規程(平成17年訓令第8号)は、廃止する。

