○しらおい子ども憲章推進委員会設置要綱

令和7年11月27日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 「子どもと大人それぞれが役割を担い、ともに信頼し合い、互いに育ち合うことを通して、人に優しいまちづくりを目指す」という趣旨のもと、平成26年3月に策定された「しらおい子ども憲章~ウレシパ(育ち合う)」の具現化を図る取り組みを推進するため、しらおい子ども憲章推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 委員会の役割は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 子ども憲章の理解推進を図ること

(2) 地域を知り魅力を発信すること

(3) 自己研鑽を積極的に行うこと

(4) その他、教育長が必要と認めること

(推進委員)

第3条 推進委員は、白老町内に在住する小学5年生から中学3年生までの児童・生徒を対象として公募を行い、教育長が委嘱する。

2 推進委員の人数は、30名以内とする。

(取組)

第4条 推進委員は、次の各号に掲げる取組を実践するものとする。

(1) 自校で「しらおい子ども憲章」の具現化を図ること

(2) 委員会独自の研修や多様な地域イベントに参加すること

(3) 子ども憲章実践発表会でその成果を地域に発信すること

(4) その他、様々な活動や地域住民とのふれあいを通して、改めてふるさと白老と自分たちの関わりを見つめ直すこと

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度末までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、広報活動等を行う。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて教育長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。

3 委員会の会議は、原則公開する。

(推進委員サポーター)

第8条 推進委員の活動を支援するため、町内在住又は町内の学校に在籍する高校生を推進委員サポーターとして、教育長が委嘱することができる。

2 推進委員サポーターは10名以内とする。

(表彰)

第9条 教育長は、しらおい子ども憲章の理念にのっとり、地域社会において他の模範となる顕著な行動をした児童、生徒に対し、その行動を表彰することができる。

(表彰の基準)

第10条 表彰の対象となる他の模範となる顕著な行動は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 勇気や親切を示し、周囲を明るくするもの

(2) 公徳心、公共心を高めるもの

(3) 自立心に富んだもの

(4) 誠実、責任、努力が認められるもの

(5) その他、人のため、社会のために奉仕するなどを行うもの

2 年齢基準は18歳以下の児童、生徒とする。

3 地域基準は、町内在住又は町内の学校に在籍するものとする。

(候補者の推薦及び決定)

第11条 候補者は、学校及び各種団体等から提出されるしらおい子ども憲章推進委員会表彰推薦書(様式1)により推薦された者とし、教育長は当該推薦書に基づき、審査のうえこれを決定し、その結果を推薦者及び候補者に通知をするものとする。

2 推薦及び決定は随時行うことができる。

(表彰の方法)

第12条 表彰は、決定後速やかに、教育長が表彰状を授与して行うものとする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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しらおい子ども憲章推進委員会設置要綱

令和7年11月27日 教育委員会訓令第5号

(令和7年4月1日施行)