○白老町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和8年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

指定区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域(以下「甲区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に参入することができる。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が甲区域又は非適用区域(甲区域以外の区域をいう。以下同じ。)のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域の敷地割合が最も高いときは同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、非適用区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

白老町工場立地法に基づく準則を定める条例

令和8年3月19日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)