○白老町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給実施要綱
令和8年2月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、飼料価格の高止まりや子牛価格の下落等の社会的、経済的環境の変化等により、経営が厳しい酪農・肉用牛の担い手に対し、3年分の償還額の借換により資金繰りの安定を支援するため、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)に基づき、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が取り扱う、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金(以下「資金」という。)に対する利子補給について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成の対象者は、資金を借り入れた酪農・肉用牛経営農業者であって、町長が利子補給を承認した農業者とする。
(利子補給の額)
第3条 町は、農業者が借り入れる資金実質金利負担を引き下げるため、予算の範囲内において利子補給を行う。
2 町は、融資機関が貸し付ける資金に対して、北海道で定める利子補給率に相当する額を、融資返済期間終了までの間、利子補給補助金として融資機関に交付する。
3 利子補給補助金は農業者ごとに算定し、1円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する契約書によって行うものとする。
2 融資機関は、利子補給期間中、毎年11月末日現在の残高について、毎年12月末日までに白老町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給残高移動報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の打ち切り等)
第7条 町長は、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付けを受けた者が当該借入金の借入目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができる。
(協力義務)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(委任)
第9条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。




