○白老町職員の条件付採用に関する規則

令和7年12月25日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、その間における勤務成績が良好と認めた場合には、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の所属長は、条件付採用期間開始の日から5か月を経過したときは条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する報告により勤務成績が良好でない旨が報告された場合において、条件付採用期間中の職員について降任又は免職並びに条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(任用審査会)

第4条 条件付採用職員の任免の検討に関し、勤務成績の評定の公正を確保するため、任用審査会を設置することができる。

2 任用審査会は、前条の規定による勤務成績の評定の結果及び内容を確認し、審査結果を任命権者に報告するものとする。

3 任用審査会の委員は、副町長、教育長、総務財政部長、総務課長及び所属長をもって充てる。

4 任用審査会には会長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

6 任用審査会において必要があると認めるときは、委員以外の関係する職員等を出席させ又は資料を提出させることができる。

(降任及び免職)

第5条 任命権者は、第3条第2項の規定により降任及び免職となる職員に対し、降任通知書(様式第2号)又は免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第6条 職員が条件付採用期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 任命権者は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(第4号様式)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(白老町職員の条件付採用の期間延長に関する規則の廃止)

2 白老町職員の条件付採用の期間延長に関する規則(令和5年規則第18号)は、廃止する。

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白老町職員の条件付採用に関する規則

令和7年12月25日 規則第29号

(令和8年1月1日施行)