○白老町準公金取扱規程
令和7年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、実施機関の事務局に所属する職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、任期付職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員及び選挙管理委員会をいう。
(2) 協議会等 実施機関が構成員となっている、又は実施機関に事務局が設置され、職員が職務上会計事務を行っている協議会、協会又は実行委員会等の団体をいう。
(3) 準公金 白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)の規定の適用を受けない現金及び預金等(以下「現金等」という。)であって、協議会等の所有に属するものをいう。
(準公金の取扱い)
第3条 実施機関の課、室等の長(以下「所属長」という。)は、所属内の準公金について、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、準公金を取り扱わせることができる。
(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。
(2) 準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、協議会等の事務処理体制が不十分である等、実施機関が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に準公金として取り扱わせることができる。
(準公金取扱いの基本方針)
第4条 職員は、準公金の出納及び保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握し、厳正に取り扱うよう職員を指導するとともに、職員が準公金を取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、事故防止に努めなければならない。
(準公金会計事務の届出)
第5条 所属長は、準公金の取扱いを開始するときは、あらかじめ準公金ごとに準公金会計事務届出書(様式第1号)を、副町長に提出しなければならない。その届出事項に変更が生じたとき及び準公金の取扱いを終了するときも、同様とする。
2 所属長は、取り扱う準公金の毎年の会計期間終了日の翌月末日までに関係書類を検査し、その管理状況を準公金会計事務管理報告書(様式第2号)により副町長に報告しなければならない。
(準公金管理者及び会計担当者)
第6条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、原則として所属のグループリーダー職の者を充て、会計担当者については、所属の職員(原則として準公金管理者を除く。)から選任するものとする。ただし、所属職員配置の都合により、準公金管理者及び会計担当者が選任できないときは、所属長が兼任するものとする。
(準公金管理者の責務)
第7条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 会計担当者を指導及び監査すること。
(2) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、会計年度の半期ごとに関する証拠書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。
(準公金会計事務の方法等)
第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1) 準公金ごとに預貯金口座を開設し、及び管理すること。
(3) 準公金会計事務の証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。ただし、協議会等の会則、規約等により、当該書類を5年以上保存することとされている場合を除くものとする。
(4) 準公金に係る通帳及び印鑑は、金庫等施錠が可能な場所に保管すること。この場合において、通帳及び印鑑は、異なる場所に保管すること。
(5) 準公金の現金による保管は、原則として行わず、やむを得ず現金を保管する場合は、準公金管理者の指示により必要最小限の日数のみ施錠が可能な場所に保管すること。
(6) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、預貯金通帳、経理出納簿その他の証拠書類を添えた準公金会計事務引継書(様式第6号)を作成して引継ぎを行うこと。
(検査及び措置の要求等)
第9条 副町長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めるとともに、改善又は必要な措置を講ずることを指示することができる。
2 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに副町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日以前から取扱いをしている準公金については、同日に新たに取扱いを開始したものとみなし、第5条第1項の規定を適用する。





