○白老町行政会議規程
令和7年7月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この規程は、行政運営の適正かつ確実な遂行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。
(行政会議の種類及び主宰者)
第2条 庁内に、次に掲げる行政会議を設置する。
(1) 経営会議
(2) 部長会議
2 行政会議の主宰者は、次のとおりとする。
(1) 経営会議 町長
(2) 部長会議 総務財政部長
3 行政会議の主宰者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ主宰者が指名した者が、その職務を代理する。
(会議の開催)
第3条 行政会議は、原則として次のとおり開催する。ただし、主宰者が会議を開催する必要がないと認めるときは、これを中止することができる。
(1) 経営会議 必要の都度
(2) 部長会議 月2回及び必要の都度
2 行政会議の進行は、主宰者が行う。
(組織)
第4条 行政会議の組織は、原則として次のとおり構成する。ただし、主宰者は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(1) 経営会議 町長、副町長、教育長、総務財政部長、企画振興部長、町民生活部長、都市整備部長、保健福祉部長、教育部長、町立病院事務長、消防長、議会事務局長、企画政策課長
(2) 部長会議 町長、副町長、教育長、総務財政部長、企画振興部長、町民生活部長、都市整備部長、保健福祉部長、教育部長、町立病院事務長、消防長、議会事務局長、総務課長
(経営会議)
第5条 経営会議は、町政運営の重要な方針を決定し、重要な施策、事業等の政策判断を迅速かつ的確に行うこととし、次に掲げる事項を審議する。
(1) 基本構想及び基本計画その他の町の重要な計画に関する事項
(2) 施策執行方針及び予算編成(補正予算を含む。)に関する事項
(3) 条例、規則等の制定及び改廃で政策的判断を要する事項
(4) 行政組織及び職員計画に関する事項
(5) 議会に提案する重要な議案に関する事項
(6) 重要な事業に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(部長会議)
第6条 部長会議は、行政執行上の重要事項の協議並びに各部間の連絡調整及び情報交換を行うこととし、次に掲げる事項を審議する。
(1) 部門間の連絡調整、情報交換及び伝達に関する事項
(2) 業務改善、施策の執行状況に関する事項
(3) 人材育成、組織風土改善に関する事項
(4) その他、副町長が特に必要と認める事項
(庶務等)
第7条 行政会議の庶務を担当する課は次のとおりとする。
(1) 経営会議 企画振興部企画政策課
(2) 部長会議 総務財政部総務課
2 経営会議又は部長会議に提出する案件がある場合は、庶務担当課長に事前に協議しなければならない。
(会議録)
第8条 行政会議は、会議録を要旨記録により作成する。
2 会議録は、庶務担当課が作成する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、行政会議に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(白老町経営会議設置規程の廃止)
2 白老町経営会議設置規程(平成28年訓令第38号)は、廃止する。