○白老町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年12月15日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 障がい児 次に掲げる要件のいずれかに該当する児童をいう。

 特別児童扶養手当支給の対象児童

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は障害児通所支援事業所への通所に係る受給者証の交付を受けている児童

 その他同号ア及びイに掲げる児童と同程度の障害を有するものと医師による診断書又は障害に関する専門的知見を有する者による意見書等により認定された児童

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、白老町(以下「町」という。)とする。

2 町は、事業の実施にあたり、その一部又は全部を白老町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第1号。以下「規則」という。)第5条に基づく認可の決定を受けた乳児等通園支援事業者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に委託等を行うことができる。

3 前項の規定による委託を受けた乳児等通園支援事業者は、規則第5条により事業の認可を受けた施設(以下「乳児等通園支援事業所」)において事業を実施するものとする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、令和8年1月1日から令和8年3月31日までとする。

(対象児童)

第5条 本事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 生後6か月から3歳未満までの児童であること。

(3) 保育所及び認定こども園等に在籍していないこと。

(利用時間)

第6条 本事業の利用時間は、利用児童1人当たり月10時間を上限とする。ただし、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分などに繰り越すことはできないものとする。

2 1回の利用時間は、最低1時間以上利用することとし、以降30分単位で利用できるものとする。

3 利用日当日にキャンセルがあった場合、対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用児童の当該月における利用可能時間から減算するものとする。

(実施方法)

第7条 乳児等通園支援事業者は、白老町乳児等通園支援事業の設備及び運営を定める基準を定める条例(令和7年条例第42号)第20条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかを実施するものとする。

(開設日、開設時間及び利用定員)

第8条 乳児等通園支援事業所の開設日、開設時間及び利用定員については、乳児等通園支援事業者が町長と協議のうえ定めることとする。

2 乳児等通園支援事業者は乳児等通園支援事業所の開設日、開設時間及び利用定員について、あらかじめ明示しておかなければならない。

(利用登録)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、利用申込書(様式第1号)により、あらかじめ利用登録申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用登録の可否を決定し、その結果を保護者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査に関して必要があると認める場合は、公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(登録内容の変更又は抹消)

第10条 利用児童の保護者は、前条第2項の通知を受けた日以後、登録の内容に変更が生じたとき又は事業の利用登録を抹消するときは、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の利用登録の抹消にかかる届出があった場合又は公簿等により登録された児童が次の各号に該当することが確認できた場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 登録された児童が本町から転出したとき。

(2) 登録された児童が満3歳に達したとき。

(3) 登録された児童が保育所、認定こども園等に通所したとき。

(事前面談等)

第11条 利用児童の保護者は、利用児童が乳児等通園支援事業所を初めて利用する場合、利用開始前に当該乳児等通園支援事業者と事前面談を行わなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、保育に慣れるまで時間を要する利用児童に対し、利用の初期に親子通園(保護者と利用児童が一緒に通園し、保育室等で過ごすことをいう。)を行うことを認めるものとする。ただし、利用児童の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。

(利用予約)

第12条 前条の事前面談により、乳児等通園支援事業者が乳児等通園支援事業所での受入が可能と判断した場合には、利用児童の保護者は利用の予約を行うことができる。

2 利用児童の保護者は、乳児等通園支援事業者が定める期日までに利用の予約を行わなければならない。

(給食等の提供)

第13条 乳児等通園支援事業者は、給食等の提供について、利用児童の保護者に対応状況が分かるように周知を行うとともに、提供を行う場合には、衛生管理、アレルギー対応等、適切な実施に留意しなければならない。

(利用料)

第14条 乳児等通園支援事業所は、本事業に要する経費の一部について、利用児童の保護者から徴収するものとし、その金額は利用児童1人につき1時間当たり300円とし、1時間以上利用した場合に係る30分単位で発生した利用料は、150円とする。

2 乳児等通園支援事業者は、給食費その他の実費については、あらかじめ当該費用を定め周知し、利用児童の保護者同意の上、徴収するものとする。

(減免)

第15条 次の各号に掲げる利用者の前条第1項に規定する利用料については、当該利用者の申請により、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額することができる。

(1) 生活保護世帯 300円

(2) 市町村民税非課税世帯 300円

(経費の支弁)

第16条 事業を実施するために必要な経費として、委託先に対し、次の各号に定める経費を支弁する。ただし、当日キャンセルが発生した場合はその事実を証明できる資料の提示により、対象経費とすることができる。

(1) 本事業に要する経費

 0歳児 こども1人1時間当たり1,300円

 1歳児 こども1人1時間当たり1,100円

 2歳児 こども1人1時間当たり900円

(2) 障がい児を受け入れ場合については、こども1人1時間当たり400円を加算した額

(3) 第15条の規定により減額された利用料同額

(4) 本事業の実施に必要な人件費

(5) 本事業の周知に必要な費用

(実績報告)

第17条 委託先及び実施施設は、本事業の実績報告書(様式第2号)を翌年度の4月末日までに、町長に提出しなければならない。

(書類の保存)

第18条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業に係る関係書類を整備し、当該事業を実施した年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、町長から前項の書類の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

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白老町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年12月15日 訓令第30号

(令和8年1月1日施行)