○白老町企業誘致促進住宅貸付規則
平成17年12月29日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、石山工業団地及び石山特別工業地区等に立地している企業に対して、従業員住宅を貸し付けることにより企業誘致の促進と独身勤労者等の町内定住化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「企業誘致促進住宅」とは、石山工業団地及び石山特別工業地区等に立地している企業(以下「企業」という。)に貸し付ける住宅をいう。
(名称等)
第3条 企業誘致促進住宅(以下「住宅」という。)の名称等は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
白老町企業誘致促進住宅 | 白老郡白老町末広町2丁目622番1145 | 8 |
(入居者資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 企業の就労者であって、独身者又は単身赴任者であること。
(2) その他特別な事情があるものと町長が認める者
(借受の申込み及び決定)
第5条 住宅を借り受けようとする企業は、企業誘致促進住宅借受申込書(様式第1号)により、町長に申込みをしなければならない。
(借受企業の選考)
第6条 町長は、借受申込企業の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により借受企業を決定する。
(借受の手続)
第7条 借受企業は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に、入居者資格を有する者を入居させなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(住宅料)
第8条 住宅料は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して町長が定める。
(住宅料の徴収)
第9条 町長は、入居可能日から借受企業が住宅を明け渡した日までの間、借受企業から住宅料を徴収するものとする。
2 借受企業は、毎月末日までに、町長にその月分の住宅料を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合における使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅料は日割り計算による。
(借受企業の責務)
第10条 借受企業は、住宅を他の企業に貸し、又はその借受の権利を他の企業に譲渡してはならない。
2 借受企業は、住宅に入居者と日常生活を同一とした他の者を同居させてはならない。ただし、やむを得ない事情があるものと町長が認める場合は、この限りでない。
(貸付の取り消し)
第11条 町長は、借受企業が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても住宅の貸付の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は企業誘致促進住宅使用基準に違反したとき。
(2) 借受企業が住宅料を3月以上滞納したとき。
(3) 借受した住宅の入居の実態が、3月を超えて空室の状況が続いているとき。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(4) 前各号に掲げるもののほか、住宅の貸付の目的を達成しがたい理由があると認められるとき。
2 前項各号の規定により貸付の許可が取り消された場合、借受企業はその責任の下、住宅の入居者を退去させなければならない。
(借受住宅返還の申出)
第12条 借受企業は、次に掲げるときは自主的に借受住宅の返還を町長に申し出なければならない。
(1) 入居希望者がなく、今後も入居者が見込めないとき。
(2) 借受企業が、その事業を廃止し、又は法人である借受企業が解散し、合併し、又は分割をしたとき。
(住宅の検査)
第13条 借受企業は、住宅を返還しようとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第14条 町長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は借受企業に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、借受企業及び当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委託)
第15条 町長は、次に掲げる事務を町長が認める公共的団体等に委託することができる。
(1) 住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 住宅の住宅料の徴収に関すること。
(3) 住宅等の維持、修繕及び環境整備に関すること。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



