○白老町おたふくかぜ予防接種費用助成要綱

令和8年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、保護者の経済的負担と軽減のほか、おたふくかぜのまん延や罹患による重症化を予防し、町民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、接種日において次の各号のいずれかの年齢にある幼児の保護者とする。

(1) 満1歳

(2) 5歳以上7歳未満(未就学児に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象とすることはできない。

(1) おたふくかぜに罹患したことがある者

(2) 過去からすでに予防接種を2回行っているとき

(実施医療機関)

第3条 予防接種の助成を受けることができる医療機関は、白老町立国民健康保険病院とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、1回当たりの接種費用全額とし、助成回数は、1人につき2回までとする。

(費用の請求)

第5条 実施医療機関は、予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて、町に請求するものとする。

(健康被害)

第6条 実施医療機関は、予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、この要綱の規定により助成を受けた者が予防接種により死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び白老町予防接種事故災害補償規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

白老町おたふくかぜ予防接種費用助成要綱

令和8年4月1日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 訓令第8号