○白老町地域活性化起業人推進要綱
令和8年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号総務省地域自立応援課長通知)に基づき、本町独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化等、本町の持続的な地域活性化につなげるために設置する白老町地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 指定都市等 三大都市圏外に所在する指定都市、中核市及び県庁所在地の区域の全部をいう。
(4) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から白老町に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際現に白老町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(5) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら白老町にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に白老町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(6) シニア型地域活性化起業人 次のいずれかの要件に該当する者で、白老町にて前条に規定する目的を達成するための業務に従事するものをいう。ただし、現に白老町の区域内に居住する者を除く。
ア 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住している者(当該企業等の在職時に三大都市圏外に居住しており、その後転居していない者を含む。)
イ 指定都市等に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内又は指定都市等に居住している者(当該企業等の在職時に三大都市圏内又は指定都市等以外の市町村に居住しており、その後転居していない者を含む。)
(7) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって本要綱の目的に賛同し、第4号の社員を町に派遣する民間企業等をいう。
(身分及び委嘱)
第3条 地域活性化起業人は派遣元企業、又は勤務する民間企業等の社員の身分を有するものとする。
2 町長は、地域活性化起業人が従事する業務の性質上必要と認められる場合には、地域活性化起業人を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として委嘱することができる。
(受入期間)
第4条 地域活性化起業人の受入期間は、6月以上1年以内の期間とする。
(報酬等)
第5条 地域活性化起業人の報酬等は、企業派遣型地域活性化起業人にあっては派遣元企業が、副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人にあっては町が支払うものとする。
2 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業又は勤務する民間企業等の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、この要綱に基づく職務に際し、当該地域活性化起業人と第三者との間に生じた事故については、町長の責任において解決処理するものとする。
(協定等)
第6条 町長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。
2 町長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を町長に提出するものとする。
3 町長は、シニア型地域活性化起業人の設置に当たり、当該シニア型地域活性化起業人と協議し、業務形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。
(解嘱)
第7条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により勤務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。