○白老町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診料を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、令和8年4月1日以降に医療機関で妊娠判定を受け妊娠が確定したもののうち、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 申請日及び受診日時点で町内に住民登録があるもの
(2) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属するものの所得の状況が、以下のいずれかに該当するもの
ア 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯
イ 生活保護法に規定する被保護者である世帯に属するもの
ウ そのほか、町長が非課税世帯又は生活保護受給世帯と同等の所得水準であると認めるもの
(3) 所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認することに同意するもの
(4) 妊婦健康診査を委託する医療機関と町が、当該妊婦について支援に必要な情報を共有することに同意するもの
(助成金額等)
第3条 助成の対象となる費用は、医療機関が妊娠判定に必要と判断した問診、診察及び検査等に係る費用とする。
2 助成金の額は、前項に規定する受診項目に係る費用の自己負担額とし、1回の妊娠に係る判定につき10,000円を限度とする。
3 助成の方法は、償還払いとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、医療機関受診日より6か月以内に白老町初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

