○白老町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和8年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦一般健康診査、分娩及び産婦健康診査(以下「健康診査等」)を白老町外の医療機関で行わなければならない妊産婦の通院にかかる経費を助成することにより、妊産婦の心身の健康の保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 前条の目的で行う事業を実施に関し、妊産婦に対する助成金の交付対象者(以下「対象者」という)は、次の各号のすべてに該当しているものとする。

(1) 対象者が出産日かつ申請日時点で、白老町に住所基本台帳に登録されていること

(2) 本町から妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診票の交付を受けて、自宅(出産直前の準備のため、里帰りしている場合は、町内にある里帰り先の居住地)から産科医療機関に通院している者であること

(3) 施行日以降に妊産婦健康診査を受診していること

(4) 出産後に新生児訪問等で保健師等との面談を受けていること

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、通院1回当たりの往復交通費として定額1,840円とし、対象者が健康診査等のための医療機関に実際に通院した回数を乗じて得た額とする。ただし、助成対象とする回数は、産前14回、出産時1回、産後1回を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(流早産を含む。)の翌日から起算し、6カ月以内に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして、町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 白老町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 母子手帳の写し

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、白老町妊産婦安心出産支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、前条による助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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白老町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和8年4月1日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 訓令第15号