○白老町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複合化・複雑化する地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、同条第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切に実施することができる法人に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所又は居住を有する者であって、地域生活課題に対する支援を必要としている者及びその者が属する世帯の世帯員(以下「支援対象者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(3) 重層的支援代表者会議
(支援会議の所掌事務)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(支援会議の組織)
第7条 支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 事業に関係する町職員
(2) 第2条の規定により事業の全部又は一部を委託された者
(3) その他町長が必要と認める者
(支援会議の開催)
第8条 支援会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 支援会議は、非公開とする。
(支援会議における意見の聴取等)
第9条 町長は、支援会議の所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 支援会議の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た支援対象者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 支援会議の庶務は、福祉課が処理する。
(重層的支援会議)
第12条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(重層的支援代表者会議)
第13条 重層的支援代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業を円滑に運営するための各機関との連携強化及び包括的支援に向けた協議
(2) 地域課題に対応する社会資源の開発に向けた取組の協議
(3) その他重層的支援代表者会議に必要と認められる事項
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。