○白老町B類疾病予防接種費用助成事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施するB類疾病の定期予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「B類疾病の定期予防接種」とは、法及び同法施行令の規定に基づき、町が実施する定期接種のうちB類疾病に係るものをいう。
(助成対象者等)
第3条 町は、法及び同法施行令の規定に基づく予防接種の対象となる者であって、接種日時点において本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該年度に実施する予防接種を受けた者に対して助成するものとする。
(実施医療機関)
第4条 予防接種を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)は、町と当該予防接種に係る業務の委託契約を締結した医療機関とする。
(費用の助成)
第5条 町は、助成対象者に対し、予防接種に要する費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 助成対象者は、別表に定める予防接種及びその区分に応じた自己負担額を負担するものとし、町は、予防接種に要する費用と自己負担額を差し引いた額を助成するものとする。
3 助成は、町内の委託医療機関からの請求に基づき、町が直接当該医療機関に支払うものとする。
4 入院又は施設入所その他やむを得ない理由等により、町内の委託医療機関で接種することが困難な者が、町外の医療機関において予防接種を受けた場合の費用の助成については、白老町予防接種費の償還払いに関する要綱(平成26年白老町訓令第7号)の定めるところによる。
(課税状況の確認)
第6条 町は、前条第2項に規定する助成額の区分に係る市町村民税の課税状況は、接種日時点において町が保有する課税情報により確認するものとする。
2 課税状況の判定に用いる年度の市町村民税の賦課期日において、本町に住所を有しなかった者については、前住所地の市町村民税課税(非課税)証明書の提出により判定するものとする。
3 市町村民税の課税状況が未申告等により確認できない者については、課税世帯に属する者として取り扱うものとする。
(接種券の交付)
第7条 町長は、必要に応じ、助成対象者に対し接種券を交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施及び費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
B類疾病の定期予防接種に係る自己負担額
区分 | 自己負担額(円) | ||
高齢者肺炎球菌(20価ワクチン) | 3,000円 | ||
高齢者インフルエンザワクチン | (標準量) | 1,000円 | |
(高用量) | 町長が別に定める額※ | ||
高齢者新型コロナウイルス感染症 | 一般 | 5,000円 | |
生活保護世帯 | 0円 | ||
高齢者帯状疱疹 | 生ワクチン | 課税世帯 | 4,000円 |
非課税世帯 | 2,000円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
組換えワクチン | 課税世帯 | 10,000円 | |
非課税世帯 | 5,000円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
予診後延期・中止の場合 | 0円 | ||
備考 ※町長が別に定める額は、予防接種に要する費用から町が助成する額を控除した額とする。