○白老町魅力発信応援事業補助金交付要綱
令和8年6月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 本要綱は、町内事業者等が道外において実施される物産展、展示会、商談会等へ出展する取組を支援することにより、まちの魅力向上と観光振興の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有する法人又は個人事業者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的としない者
(4) その他町長が適当と認める者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 道外で開催される物産展等への出展事業
(2) 町内特産品の認知度向上及び販路拡大に資するもの
(3) 国、道又は町の他の補助制度と重複しないもの
(4) その他町長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 広告宣伝費
(2) 出展料
(3) 会場設営費
(4) 販売補助員等の人件費
(5) 旅費、宿泊費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を上限とする。
(募集期間)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める募集期間内に申請を行わなければならない。
2 募集期間内に提出された申請について、内容審査を行い、補助金の交付対象事業を決定するものとする。
3 募集期間終了後において、予算に残額がある場合は、追加募集を行うことができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付決定前に着手した事業は、原則として補助対象としない。
(審査及び交付決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、事業目的への適合性、実現可能性、集客効果及び波及効果等を総合的に審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第9条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、町長が別に定める期日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出を証する書類
(4) 成果が確認できる資料
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年6月1日より施行する。