○白老町営住宅建替事業等の施行に伴う傾斜家賃等要綱

令和8年6月16日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町営住宅(以下「町営住宅」という。)の建替事業又は改善事業のほか、既存の町営住宅を用途廃止し、移転改築する事業又は既存の町営住宅への入居を停止し、入居者を移転させる事業により、町営住宅に入居している者(町長の許可を受け居住している者に限る。以下「入居者」という。)が、他の町営住宅又は白老町有一般住宅に入居することにより、当該入居者の家賃が上昇した場合の、その家賃の緩和等(以下「傾斜家賃等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 傾斜家賃等の適用の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 建替事業等により除却すべき町営住宅(以下「旧住宅」という。)から、期日を定め、仮に入居する住宅(以下「仮住宅」という。)として指定された住宅へ移転した者

(2) 建替事業等により新たに整備された住宅(以下「新住宅」という。)へ移転した者

(3) 旧住宅から永続的に他の町営住宅又は白老町有一般住宅へ移転した者

(傾斜家賃等の適用期間)

第3条 傾斜家賃等の適用期間は、移転先の住宅へ入居した日から5年を限度とし、旧住宅から仮住宅へ移転した後、新住宅へ移転する場合は、仮住宅の入居日から通算して5年を上限に、次項各号に応じた家賃の適用を受ける。

2 傾斜家賃等の適用を受けた家賃については、次のとおりとする。ただし、移転先の住宅の家賃が旧住宅の家賃を下回る場合は、傾斜家賃等の適用は行わないものとする。

(1) 前条第1号に該当する者の家賃は、旧住宅の家賃と同額とする。

(2) 前条第2号に該当する者の家賃は、旧住宅と新住宅の家賃の差額に、別表に規定する入居期間(仮住宅に入居した期間がある場合は、当該期間を加算した期間)に応じ、定める率を乗じて得た額を新住宅の家賃から減額した額とする。

(3) 前条第3号に該当する者の家賃は、旧住宅と他の町営住宅又は白老町有一般住宅の家賃の差額に、別表に規定する入居期間に応じ定める率を乗じて得た額を他の町営住宅又は白老町有一般住宅の家賃から減額した額とする。

3 前項第2号及び第3号に規定する減額した額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り下げる。

附則

この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

別表

入居期間

率

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

白老町営住宅建替事業等の施行に伴う傾斜家賃等要綱

令和8年6月16日 訓令第26号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 建設/第3章 建築・住宅
沿革情報
◆ 令和8年6月16日 訓令第26号