○子どもの交通安全サポート事業助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の小学生・中学生が自転車乗車時に使用する自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費の一部を子どもの交通安全サポート事業助成金(以下「助成金」という。)として助成することにより、ヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減を図り、町民の安全と安心に資することを目的とする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている小学校1年生から中学校3年生までの学齢期にある児童でヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(3) 保護者等 未成年者の親権を行う者、使用者を現に監護する者、使用者の親族で、社会通念上、使用者を保護する責任がある者、未成年後見人、成年後見人等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者の保護者等とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町の町税に滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。
(助成金の額等)
第4条 本補助金事業を実施する前年度の1月1日以降に購入したヘルメットを対象とする。
2 助成金の額は、販売店でのヘルメット購入に要する経費の2分の1とし、3,000円を上限とする。
3 助成金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、子どもの交通安全サポート事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び使用者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの
(2) 本補助金事業を実施する前年度の1月1日以降に助成対象経費の支払手続が完了したことを証する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(交付決定の取消及び返還)
第7条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(検査等)
第8条 町長は、ヘルメットについて、受給者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第9条 受給者は、助成金の交付の対象となったヘルメットについて、適正に使用し、1年間は助成金の交付の目的に反して使用、譲渡し、交換、貸付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災等による破損等、受給者の責めに帰すべき事由以外の事由でヘルメットを処分するとき。
(2) 受給者の病気等の事由により自転車の利用が困難になったとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(免責)
第10条 町長は、ヘルメット使用時等に発生した事故、故障等について、その責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


