○白老町フレックス工期制試行実施要領
令和8年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、白老町が発注する建設工事において、建設資機材の調達、建設労働者の確保を計画的に行う等受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、発注者があらかじめ設定した全体工期の中で、受注者が工事の施工期間を選択できる工事(以下「フレックス工事」という。)を試行実施するに当たり、必要な事項を定める。
(1) 全体工期 通常工期と余裕期間の合計期間をいう。
(2) 通常工期 通常の積算により算出した工期をいう。
(3) 実工期 全体工期内で、受注者が選択した、契約書上の工期をいう。
(4) 余裕期間 契約締結日から工事着手日の前日までの期間をいう。
(5) 工事着手日 受注者が選択した工期の始期をいう。
(6) 工事完了日 受注者が選択した工期の終期をいう。
(対象工事)
第3条 発注者が、次に掲げる事項その他の事情を総合的に判断し、フレックス工事を選定することとする。なお、対象工事は入札公告、指名通知書及び特記仕様書等においてその旨を明示するものとする。
(1) 余裕期間を設定しても、供用開始に影響を及ぼさない工事であること。
(2) 年度内(繰越し手続等が完了済みの場合は当該期間内)に全体工期を確保でき、余裕期間を設定しても繰越しが生じない工事であること。
(3) 冬期施工しても、品質低下のおそれがない工事であること。
(4) 工程の調整が困難でないこと。
(5) 緊急性のない工事であること。
(6) 予算の執行において、支障が生じない工事であること。
(全体工期の設定)
第4条 発注者は、フレックス工事の通常工期(工事日数)を算出し、その期間の3割を超えず、かつ、4か月を超えない範囲内で余裕期間を設定し、全体工期を指定するものとする。
2 発注者は、フレックス工事であること、全体工期及び通常工期を入札公告、特記仕様書等により明示しなければならない。
3 受注者は、契約締結日から全体工期の末日までの間で任意の期間を実工期とすることができる。
(工事費の積算)
第5条 工事費の積算は、契約後直ちに着工する工期を基準とした積算方法により行うものとし、通常工期を超えた期間に係る積算上の割増しは、行わないものとする。
(実工期の申出等)
第6条 落札決定後又は落札候補者選定後、当該落札者又は落札候補者は、速やかに工期申出書(様式第1号)により実工期を発注者に申し出なければならない。
2 受注者は、休日(白老町の休日を定める条例(平成元年白老町条例第35号)第1条第1項に規定する白老町の休日をいう。)を工事着手日及び工事完了日に設定することはできない。
3 発注者は、受注者が通常工期より1割以上長い又は通常工期の9割を下回る実工期を設定した場合は、その理由を確認し、実工期の設定について、受注者と協議を実施することができる。
(経費の負担)
第7条 受注者の選択により増加する経費は、受注者が負担するものとする。
(前金払の取扱い)
第8条 受注者は、実工期内において、前金払を請求できるものとする。
2 前項の前金払は、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)の規定に基づくものとする。
(余裕期間内の取扱い)
第9条 余裕期間内の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
(2) 資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならないものとする。ただし、工事着手以外の工事のための準備行為は、受注者の責により行うことができるものとする。
(3) 受注者は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
(契約の保証)
第10条 契約保証期間は、契約締結日から工事完了日までとする。
(工期の延長)
第11条 受注者は、契約締結後において、技能労働者や建設資材等の確保等のために工事全体の工程を見直す必要が生じた場合は、発注者が設定した全体工期の終期まで工期の延長を請求することがきるものとする。この場合において、変更の請求に際しては、協議簿を取り交わして行うものとする。
2 前項の場合において、天候の不良等の受注者の責めに帰することができない理由その他の正当な理由により、実工期の日数が通常工期を超え、必要があると認められるときは、発注者と受注者で協議をして請負代金額を変更することができる。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
