○史跡白老仙台藩陣屋跡整備委員会設置要綱
令和8年5月19日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 史跡白老仙台藩陣屋跡(以下「陣屋跡」という。)の整備に関する必要な事項を検討するため、史跡白老仙台藩陣屋跡整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、陣屋跡の整備及びその他必要な事項について、審議及び調査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に該当する者から組織し、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民又は団体を代表する者
(3) その他、教育長が必要と認めた者
3 前項に定めるもののほか、陣屋跡の整備について、必要があるときは臨時の委員を置き、意見を求めることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を選任することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その意見又は説明を求めるができる。
(謝礼等)
第7条 教育長は、委員会等に参加した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝礼及び費用弁償を支払うことができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、白老町教育委員会教育部教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。