○白老町文化団体連絡協議会活動事業補助金交付要綱

令和8年6月25日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町文化団体連絡協議会が行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助対象経費及び補助率については、それぞれ同表に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

白老町文化活動振興事業

白老町文化活動振興事業に係るすべての経費

補助対象経費の10分の10以内

運営費

運営費に係る次に掲げる経費

(1) 事務局賃金

補助対象経費の10分の10以内

その他の事業

その他町長が特に必要と認めるものに係る経費

町長が別に定める

白老町文化団体連絡協議会活動事業補助金交付要綱

令和8年6月25日 教育委員会訓令第3号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第11編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 令和8年6月25日 教育委員会訓令第3号