○白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付要綱

令和8年6月25日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ合宿を誘致し、町民のスポーツに関する意識の醸成及び競技力の向上等並びに交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、各種スポーツ合宿利用団体等に対して予算の範囲内において白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 参加者 選手及び指導者(申請団体に所属している監督、コーチ、マネージャー、引率者等)

(2) 合宿等 町外の学校、実業団、クラブ等に所属する団体が、スポーツ技術向上のための練習や研修、又は競技会への参加を目的に宿泊することをいう

(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設

(4) 延べ宿泊数 宿泊人数に宿泊数を乗じて得た合計数

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる合宿等は、次に掲げる要件を全て満たすものする。

(1) 補助の対象となる合宿等は、町内で実施されるもの

(2) 全日程において、町内の宿泊施設を利用していること

(3) 町内のスポーツ施設を利用していること

(4) 1度の合宿等において、参加者の延べ宿泊数が5泊以上であること。ただし、競技会への参加を伴う場合は、前日泊を除外する

(5) 原則、練習等を公開し、町民等の見学を可能にしていること

(6) 営利目的を目的としていない合宿等であること

(7) その他特に教育長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、スポーツ合宿の参加者延べ宿泊数に1泊あたり3,000円を乗じて得た額とし、1団体に対する補助金は、20万円を上限とする。

2 1団体に対する補助金は、同一会計年度内において1度までの交付とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合宿の開始前日までに白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金実施計画書(様式第2号)

(2) 合宿参加予定者名簿

(3) 合宿等行程表

(交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業終了後速やかに白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。

(1) 白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金実施報告書(様式第7号)

(2) 宿泊先の領収書の写し

(3) 活動写真等

(4) 参加者名簿

(補助金の額の確定)

第9条 教育長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金の額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取り下げ)

第10条 交付決定者は、第3条に掲げる要件を満たさなくなった場合は、白老町スポーツ合宿等誘致促進取下書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 教育長は、前条の規定により取下書の提出があったとき又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(3) その他教育長が相当と認める事由があるとき

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

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白老町スポーツ合宿等誘致促進補助金交付要綱

令和8年6月25日 教育委員会訓令第4号

(令和8年7月1日施行)