○白老町職員早期退職取扱要綱

令和7年6月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、定年前に退職する意思を有する職員の募集について必要な事項を定め、職員の年齢別構成の適性化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員をいう。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第3条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員(長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める職員を除く。)の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適性化を図ることを目的とし、勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制又は組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は組織に属する職員を対象として行う募集

2 町長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した要領(以下「募集実施要領」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 次条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要領の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 次条第2項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、募集実施要領に前項第5号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 町長は、募集実施要領の募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。

5 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 町長は、募集実施要領に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間が満了するものとする。

8 町長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員であって募集に応じて退職しようとする職員は、募集の期間中に早期退職適用申出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、次条第2項の規定による通知を受けるまでの間は、早期退職適用申出書の取下げ願(様式第2号)を提出することにより、取下げを行うことができる。

(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日に定年に達する者又は退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員にこれらを強制してはならない。

(早期退職希望者の応募に係る認定)

第4条 町長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が前条第2項第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ当該場合において認定する者の数を、当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要領と併せて周知していたときは、町長は、当該方法に従い、応募上限数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要領又は前条第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期定期な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 町長は、認定をしたときは早期退職認定通知書(様式第3号)により、認定をしない旨の決定をしたときは、早期退職不認定通知書(様式第4号)により、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面による通知するものとする。

3 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が第5項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰下げについて当該認定応募者から退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第5号)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り下げることができる。

4 町長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り下げた場合には、直ちに、退職すべき期日の繰下げ通知書(様式第6号)により当該認定応募者に通知しなければならない。

5 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 退職手当条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げる時を除く。)。

(4) 法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 前条第9項の規定により応募を取り下げたとき。

(早期退職の手続)

第5条 認定応募者は、前条第2項の規定による通知を受けた日から14日以内に退職願(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、同条第4項の規定により退職すべき期日を繰り下げる通知を受けたときは、当該退職願は、その効力を失う。

2 前項ただし書により退職願が効力を失う場合は、認定応募者は、前条第4項の規定による通知を受けた日から14日以内に、改めて退職願を町長に提出しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年6月1日から令和13年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「20年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年6月1日から令和9年3月31日まで

17年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

18年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

19年

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白老町職員早期退職取扱要綱

令和7年6月1日 訓令第17号

(令和7年6月1日施行)