○白老町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成10年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決)
第3条 選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員書記長、学校教育課長及び生涯学習課長は、それぞれの補助執行に係る事務について、別表第2に掲げる事項を専決することができる。
(代決)
第4条 選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務に係る代決は、別表第3に定めるところにより行う。
(運用)
第5条 前3条の補助執行に係る事務の取扱いについては、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号。以下「決裁規程」という。)及び白老町教育委員会事務決裁規程(昭和52年教委規則第1号)の規定に準じて、運用する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助執行職員 | 補助執行に係る事務 |
選挙管理委員会の書記長その他の職員 | (1) 選挙費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 主管に係る国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 主管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 |
監査委員の書記長その他の職員 | (1) 監査委員費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 主管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 |
農業委員会の事務局長その他の職員 | (1) 農業委員会費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 主管に係る国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 主管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 |
教育委員会の事務局職員 | (1) 教育費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務(次に掲げるものを除く。) ア 工事の発注及び契約 イ 設計、監理、測量、調査業務の発注及び契約 ウ 公有財産の取得処分 (2) 主管に係る国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 主管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 (4) 教育の大綱の策定に関する事務 (5) 総合教育会議に関する事務 (6) 青少年問題協議会に関する事務 (7) 白老町史の編さんに関する事務 |
別表第2(第3条関係)
専決する者 | 専決事項 |
選挙管理委員会書記長 | (1) 決裁規程別表第2「4 支出負担行為等に関する事項」において課長が専決できる支出負担行為 (2) 支出命令 (3) 歳入の調定及び納入の通知 (4) 国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等 |
監査委員書記長 | (1) 決裁規程別表第2「4 支出負担行為等に関する事項」において課長が専決できる支出負担行為 (2) 支出命令 (3) 歳入の調定及び納入の通知 |
農業委員会事務局長 | (1) 決裁規程別表第2「4 支出負担行為等に関する事項」において課長が専決できる支出負担行為 (2) 支出命令 (3) 歳入の調定及び納入の通知 (4) 国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等 |
学校教育課長又は生涯学習課長 | (1) 白老町教育委員会事務決裁規程別表において課長が専決できる支出負担行為 (2) 支出命令 (3) 歳入の調定及び納入の通知 (4) 国庫支出金及び道支出金の申請、請求、報告等 |
別表第3(第4条関係)
決裁事項 | 代決者 | ||
決裁権者が不在のとき | 決裁権者及び左欄に掲げる者が不在のとき | ||
1 | 町長の決裁事項 | 副町長 | 書記長、事務局長 課長 |
2 | 副町長の専決事項 | 書記長 事務局長 課長 | |
3 | 書記長の専決事項 | 書記 | |
事務局長又は課長の専決事項 | 事務局職員 |