○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年3月18日

条例第5号

(議員報酬)

第1条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 308,000円

(2) 副議長 月額 246,000円

(3) /常任委員長/議会運営委員長/ 月額 218,000円

(4) 議員 月額 207,000円

(議員報酬の支給方法)

第2条 議員報酬は、就職した月にあってはその就職の日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の議員報酬の全額を支給する。

2 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することとなるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。

3 白老町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第2項の届出による議員活動ができなくなった日から議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、次表に定める区分に応じた減額の割合を第1条又は前2項に定める議員報酬の額から減額するものとする。

議員活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の30

180日以上270日未満

100分の40

270日以上365日未満

100分の50

365日以上

100分の60

4 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終了する。

5 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない事由が会議規則第2条第2項各号に定める公務災害等による療養の場合は、減額しないものとする。

6 第1項及び第2項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が、会議又は委員会の招集に応じたときは、その往復の旅行に対し、公務のため旅行したときはその旅行に対し、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃(バス賃を含む。)、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、支度料及び旅行雑費とし、その額は別表のとおりとする。

3 外国旅行の費用弁償については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)第28条の規定を準用する。

(期末手当)

第4条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの議員報酬月額に100分の225を乗じて得た額にそれぞれ100分の15を加算した額とする。

(支給方法)

第5条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

3 平成14年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、議長にあっては304,000円、副議長にあっては165,000円、常任委員長、議会運営委員長にあっては97,000円、議員にあっては93,000円を減じて得た額とする。

4 平成15年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、6月から10月までの間に次の職に在職した者から、議長にあっては264,000円、副議長にあっては147,000円、常任委員長、議会運営委員長にあっては90,000円、議員にあっては86,000円を減じて得た額とする。また、平成15年11月9日に新たに議員となった者についても7,000円を減じて得た額とする。

5 平成16年6月及び12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、議長にあっては288,500円、副議長にあっては157,000円、常任委員長・議会運営委員長にあっては92,500円、議員にあっては88,000円をそれぞれ減じて得た額とする。

6 平成17年6月及び12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、議長にあっては288,500円、副議長にあっては157,000円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては92,500円、議員にあっては88,000円をそれぞれ減じて得た額とする。

7 平成18年6月及び12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、議長にあっては289,500円、副議長にあっては157,500円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては93,000円、議員にあっては88,500円にそれぞれ減じて得た額とする。

8 平成19年6月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、議長にあっては319,900円、副議長にあっては174,200円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては102,900円、議員にあっては97,700円をそれぞれ減じて得た額とする。

9 平成20年6月及び12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額に、議長にあっては100分の50、副議長にあっては100分の60、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の67を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

10 平成21年6月に支給することとなる期末手当の支給の額は、第4条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」として得られる額に、議長にあっては100分の55、副議長にあっては100分の66、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の74を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

11 平成21年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額に、議長にあっては100分の53、副議長にあっては100分の64、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の71を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

12 平成22年6月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額に、議長にあっては100分の55、副議長にあっては100分の69、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の76を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

13 平成22年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項中「100分の205」とあるのを「100分の200」として得られる額に、議長にあっては100分の61、副議長にあっては100分の76、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては100分の84を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

14 議員の議員報酬月額は、平成27年1月1日から平成27年10月31日までの間に限り、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては292,600円、副議長にあっては233,700円、常任委員長、議会運営委員長にあっては207,100円、議員にあっては196,650円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に定める額とする。

15 議員の議員報酬月額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては298,760円、副議長にあっては238,620円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては213,640円、議員にあっては202,860円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に定める額とする。

16 議員の議員報酬月額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで の間に限り、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては298,760円、副議長にあっては238,620円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては213,640円、議員にあっては202,860円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に定める額とする。

(昭和59年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第48号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年規則第25号で平成元年12月25日から施行)

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月19日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第21号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年9月24日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第29号)

この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条第3項の規定の適用を受けている場合は、この条例の施行日の前日をもって終了する。

3 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成17年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の230」とする。

(平成18年3月24日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第35号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第52号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第35号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第31号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

2 平成26年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(平成26年12月18日条例第35号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第34号)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

2 平成29年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

2 平成30年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

2 令和元年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の220」とする。

(令和4年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

2 令和4年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)(内国旅行の費用弁償)

区分

費用弁償

鉄道賃(バス賃を含む。)船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(胆振管外1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

町外

議長

白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)に規定する額

37

1,000

7,000

12,000

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

1,000

7,000

11,000

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか1夜につき500円を加算して支給する。

2 道外旅行の日当については、1,000円を加算して支給する。

3 町内及び町外の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年3月18日 条例第5号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和59年3月24日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第48号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年9月19日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第4号
平成8年10月1日 条例第21号
平成11年11月29日 条例第30号
平成12年11月27日 条例第39号
平成13年3月28日 条例第10号
平成13年12月17日 条例第22号
平成14年9月24日 条例第19号
平成14年11月29日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年7月1日 条例第16号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年3月24日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年11月28日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第17号
平成19年12月19日 条例第35号
平成20年9月19日 条例第32号
平成20年12月22日 条例第52号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第33号
平成21年12月21日 条例第35号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月1日 条例第31号
平成26年12月18日 条例第35号
平成28年2月19日 条例第4号
平成28年11月29日 条例第34号
平成29年3月27日 条例第14号
平成29年12月19日 条例第24号
平成30年3月20日 条例第13号
平成30年12月21日 条例第26号
令和元年12月18日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月16日 条例第4号
令和4年6月28日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第35号