○白老町生活館使用規則

昭和39年10月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 白老町立生活館(以下「生活館」という。)の使用については、白老町生活館条例(昭和37年条例第21号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用申込書)

第2条 条例第7条に規定する生活館使用申込書の様式は、別に定めるものとする。

(使用承認書)

第3条 生活館の使用を承認したときは、別に定める生活館使用承認書を交付するものとする。

(暖房料)

第4条 条例第10条第1項ただし書の規定による暖房料は、別表第1に掲げる額とする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は第8条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に定める基準とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月10日規則第3号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。ただし、5 川沿生活館の表の次に1表を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。ただし、別表7 社台生活館の表に表を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月31日規則第13号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第24号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

部屋名

面積(m2)

暖房料

(円/1時間当たり)

白老生活館

集会室

117.72

160

研修室1号

16.20

50

研修室2号

16.20

50

白老中央生活館

集会室

160.38

190

研修室1号

16.20

50

研修室2号

19.44

50

萩野生活館

集会室

102.06

190

研修室1号

16.20

50

研修室2号

16.20

50

北吉原本町生活館

集会室

141.30

220

研修室1号

20.47

50

研修室2号

20.47

50

相談室

17.32

50

川沿生活館

集会室

158.04

220

研修室1号

20.38

50

研修室2号

17.14

50

相談室

18.45

50

竹浦生活館

講義室

48.00

80

研修室1号

33.00

50

研修室2号

34.35

50

相談室

29.16

50

社台生活館

集会室

158.04

190

研修室1号

17.15

50

研修室2号

20.39

50

相談室

18.45

50

虎杖浜生活館

集会室

149.61

190

研修室1号

22.30

50

研修室2号

20.94

50

相談室

19.51

50

別表第2(第5条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。

3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

5 アイヌ民族の文化及び生活習慣の伝承に関する目的で使用するとき。

6 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。

5割免除

7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。

8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。

9 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

10 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。

11 町長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

白老町生活館使用規則

昭和39年10月16日 規則第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年10月16日 規則第3号
平成元年10月1日 規則第21号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成2年11月15日 規則第19号
平成3年11月1日 規則第16号
平成4年2月10日 規則第3号
平成4年11月1日 規則第29号
平成5年11月1日 規則第36号
平成8年3月26日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第7号
平成13年6月1日 規則第16号
平成17年8月31日 規則第13号
平成20年9月29日 規則第24号