○白老町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項の町営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(町営住宅の指定)

第2条の2 条例第6条第1項第1号ただし書の規則で定める町営住宅は、3階建以上の町営住宅のうち、3階以上にある住戸部分で、直近1年間における当該町営住宅に係る入居者を募集した戸数に対する条例第8条第1項の規定により入居の申込みをした者の数の割合が低倍率であるものとして町長が別に定める割合未満であるものその他町長が別に定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条の3 条例第3条の9第2項に規定する措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たす措置とする。

2 条例第3条の9第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①Cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

3 条例第3条の9第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

4 条例第3条の9第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(住戸の基準)

第2条の4 条例第3条の10第3項に規定する措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(住戸内の各部)

第2条の5 条例第3条の11に規定する措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(共用部分)

第2条の6 条例第3条の12に規定する措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が各住戸が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項(条例第52条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、町長が別に定める書面を添えて、様式第1号の入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅に入居しようとする者は、一度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。

(入居決定者への通知)

第4条 条例第8条第2項及び第3項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、様式第3号とする。

2 条例第11条第2項(条例第52条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するであることとする。

(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者であること。

(2) 65歳以上の世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者であること。

(3) 障がい者世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者であること。

(4) 生活保護受給世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者であること。

(5) その他連帯保証人の確保が困難であると認められる者であること。

3 条例第11条第2項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、様式第4号の申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第3項(条例第52条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、様式第5号の申請書を町長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めなければならない。

6 町長は、条例第11条第3項の手続の期間を定めたときは、様式第6号により通知するものとする。

7 条例第11条第5項(条例第52条において準用する場合を含む。)の入居許可書の様式は、様式第7号とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 町長は、次の各号(条例第52条において条例第12条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第12条(条例第52条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、様式第8号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、様式第9号により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに様式第10号の届出書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第9条 町長は、次の各号(条例第52条において条例第13条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条(条例第52条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第13条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、様式第11号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第13条の承認をしたときは、様式第12号により通知するものとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、様式第13号の申告書を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、様式第13号の申告書を町長に提出してしなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、様式第15号によるものとする。ただし、条例第25条第1項又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第14条第4項の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、様式第16号の申出書を町長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、様式第17号によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 住宅の所在する敷地の固定資産税評価相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で次の表に掲げる数値

団地立地利便性係数

固定資産税評価額相当分

数値

9,001円~

0.00

8,501円~9,000円

0.01

8,001円~8,500円

0.02

7,501円~8,000円

0.03

7,001円~7,500円

0.04

6,501円~7,000円

0.05

6,001円~6,500円

0.06

5,501円~6,000円

0.07

5,001円~5,500円

0.08

4,501円~5,000円

0.09

4,001円~4,500円

0.10

3,501円~4,000円

0.11

3,001円~3,500円

0.12

2,501円~3,000円

0.13

2,001円~2,500円

0.14

~2,000円

0.15

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を町が設置している場合 0.068

 当該町営住宅に浴室がある場合 0.095

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.12

(3) 団地立地利便性係数の変更に伴う調整数値

団地名

住宅の構造

数値

日の出

耐火2階建て

0.0424

青葉

簡易耐火2階建て

0.0215

西

簡易耐火平屋

0.0992

緑ヶ丘

簡易耐火平屋

0.0442

美園(低層)

簡易耐火平屋

0.0264

簡易耐火2階建て

簡易耐火2階建て(F3棟)

美園(中耐)

耐火4階建て

0.0337

簡易耐火2階建て(H・K棟)

旭ヶ丘

簡易耐火平屋

0.0346

はまなす

簡易耐火平屋

0.0000

竹っこ

耐火2階建て

0.0359

虎杖浜

簡易耐火2階建て

0.0227

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条(条例第27条第2項条例第29条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、別表第3のとおりとし、特別の事情がある場合は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第13条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第14条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、様式第18号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、様式第19号により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第15条 条例第17条第2項(条例第27条第2項第29条第2項第48条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第27条第2項第29条第2項第48条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)及び第29条第5項(条例第41条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、様式第20号により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第19条第2項の敷金の減免は、敷金の額から別表第4の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

第17条 条例第19条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第19条第2項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第18条 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、様式第21号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、様式第22号により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第19条 条例第11条第1項第2号(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第20条 条例第23条第3項(条例第48条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の届出は、様式第23号の届出書を町長に提出してしなければならない。

(町営住宅の住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第24条第2項ただし書(条例第48条第52条及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第24条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第24号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条第2項ただし書の承認をしたときは、様式第25号により通知するものとする。

(町営住宅等を模様替する場合等の手続等)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第24条第3項ただし書(条例第48条第52条及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第24条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第26号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条第3項ただし書の承認をしたときは、様式第27号により通知するものとする。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 条例第25条第1項の規定による通知は、様式第28号によるものとする。

2 条例第25条第2項の規定による通知は、様式第29号によるものとする。

3 条例第25条第3項の規定による通知は、様式第30号によるものとする。

4 条例第25条第4項の意見を述べようとする者は、条例第25条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、様式第31号の申出書を町長に提出しなければならない。

5 条例第25条第4項の規定による通知は、様式第32号によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第24条 条例第28条第4項の申出は、様式第33号の申請書を町長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第25条 条例第29条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第26条 条例第36条第1項(条例第58条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第34号の申請書を町長に提出しなければならない。

(町営住宅を明け渡すときの届出)

第27条 条例第40条第1項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第35号の届出書を町長に提出しなければならない。

(町営住宅の明渡請求後の金銭)

第28条 条例第41条第3項及び第4項(条例第52条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第44条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第30条 条例第51条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第31条 条例第49条第1項の規定により町営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第25条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、様式第36号の申告書を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、様式第37号により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第51条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、様式第38号の申出書を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、様式第39号により通知するものとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第32条 条例第59条第2項の町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の職員をもって充てるものとする。

2 条例第59条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で別に定めるところにより報償金を支給することができる。

(立入検査の証票)

第33条 条例第60条第3項の証票は、様式第40号によるものとする。

(町営住宅等の管理の委託)

第34条 町長は、条例第61条の規定により管理の委託をしようとするときは、委託しようとする公共的団体と業務委託契約を締結しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第35条 条例第62条の規定による許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白老町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 白老町営住宅管理条例施行規則(昭和59年規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第7条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条から第26条まで、第28条別表第2別表第3様式第9号から様式第19号まで及び様式第21号から様式第34号までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の白老町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条から第12条まで、様式第4号から様式第11号の2までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅に係る公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第10号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第3号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

位置

建設年度

構造

戸数

摘要

青葉

白老町日の出町3丁目10番

昭和59年度

簡2階3LDK

8

重建

昭和60年度

16

昭和61年度

16

昭和62年度

16

西

同 高砂町1丁目

昭和33年度

簡平2DK

14

 

昭和35年度

14

 

昭和36年度

6

 

昭和37年度

6

 

昭和45年度

9

 

同 3DK

3

 

緑ヶ丘

同 緑丘2丁目

昭和39年度

同 2DK

16

 

昭和40年度

16

 

昭和41年度

20

 

昭和42年度

20

 

昭和43年度

15

 

同 3DK

5

 

昭和44年度

同 2DK

15

 

同 3DK

5

 

昭和45年度

同 2DK

12

 

同 3DK

4

 

美園

同 川沿1丁目

昭和46年度

同 2DK

45

 

同 3DK

15

 

簡2階2DK

4

 

同 3DK

2

 

同 川沿2丁目

同 2DK

4

 

昭和46年度

同 3DK

2

 

昭和47年度

簡平2DK

40

 

同 3DK

14

 

簡2階2DK

12

 

同 3DK

6

 

昭和48年度

簡平2DK

40

 

同 3DK

14

 

簡2階2DK

4

 

同 3DK

2

 

昭和49年度

簡平2DK

14

 

同 3DK

24

 

簡2階2DK

4

 

同 3DK

2

 

同 川沿3丁目

簡平3DK

8

 

簡2階2DK

6

 

同 3DK

6

 

同 川沿2丁目

昭和50年度

中耐4階3DK

72

 

昭和51年度

48

 

昭和52年度

48

 

昭和53年度

48

 

昭和54年度

24

 

昭和55年度

簡2階3DK

16

重建

昭和57年度

8

旭ヶ丘

同 字萩野282番地

昭和40年度

簡平2DK

4


昭和41年度

8

 

昭和42年度

8

 

昭和43年度

6

 

昭和43年度

同 3DK

2

 

昭和44年度

同 2DK

12

 

同 3DK

4

 

昭和45年度

同 2DK

9

 

同 3DK

3

 

はまなす

同 字萩野84番地の2

昭和50年度

同 2DK

8

身障者向

竹っこ

同 字竹浦198番地の27

平成2年度

耐2階2LDK

1

身障者向重建

3

重建

同 3LDK

4

平成5年度

同 2LDK

1

身障者向重建

7

重建

同 3LDK

8

虎杖浜

同 字虎杖浜14番地

昭和56年度

簡2階3LDK

8

昭和57年度

8

日の出

同 日の出町4丁目

平成8~9年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

6

重建

同 3LDK

4

平成9~10年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

6

重建

同 3LDK

4

平成11~12年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

6

重建

同 3LDK

4

平成13~14年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

6

重建

同 3LDK

4

平成15~16年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

4

重建

6

平成17~18年度

同 1LDK

1

高齢者向重建

同 2LDK

1

4

重建

同 3LDK

6

別表第2(第12条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

(1) 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

イ 生活保護法の規定による保護を受けているが入院等により住宅扶助を停止されているとき。

家賃月額の100分の80

ウ 収入が法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の1.0倍以下のとき。

家賃月額の100分の70

エ 収入が基準月額の1.0倍を超え1.1倍以下のとき。

家賃月額の100分の50

オ 収入が基準月額の1.1倍を超え1.2倍以下のとき。

家賃月額の100分の30

カ 収入が基準月額の1.2倍を超え1.3倍以下のとき。

家賃月額の100分の10

(2) 条例第16条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ウからカまでのいずれかに該当するとき。

前号ウからカまでの区分に応じ当該ウからカまでに掲げる減免する額

(3) 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号ウからカまでのいずれかに該当するとき。

第1号ウからカまでの区分に応じ当該ウからカまでに掲げる減免する額

(4) 条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

ア 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が104,000円を超えるとき。

前2号の規定により収入とみなしたものに基づき第1号ウからカまでの区分に応じ当該ウからカまでに掲げる減免する額

イ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(アに該当するときを除く。)

減少後の収入に基づき第1号ウからカまでの区分に応じ当該ウからカまでに掲げる減免する額

ウ ア又はイに該当するとき以外のとき。

前3号の場合に準じて町長が決定する額

注 収入とは、世帯における所得税法の総収入のほか所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により非課税とされている恩給、年金その他これらに準ずる給付、生活保護法の規定により非課税とされている扶助料その他これらに類する給付金等で法律の規定により非課税とされている所得がある場合には、それらの所得を給与所得とみなして収入を算出するものとする。

別表第3(第12条関係)

減免対象

減免期間

条例第16条第1号の場合

1年以内とする。

条例第16条第2号の場合

療養に要する期間とする。

条例第16条第3号の場合

原則6か月とし、当該損害額を勘案して定める。

条例第16条第4号の場合

原則6か月とし、当該事情を勘案して定める。

注 減免期間については、当該減免の属する年度を超えないものとする。

別表第4(第16条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

(2) 別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号アに該当するときを除く。)

敷金から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を減じた額

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様式第14号 削除

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白老町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月30日 規則第19号
平成10年8月1日 規則第14号
平成11年5月14日 規則第16号
平成12年3月29日 規則第3号
平成13年6月1日 規則第16号
平成16年7月1日 規則第10号
平成19年2月28日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年12月30日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第8号
平成25年3月15日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第8号
平成30年1月5日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第6号