○白老町企業職員の旅費に関する規程

昭和56年12月11日

水道訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の旅費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の額等)

第2条 職員に対して支給する旅費の額及び支給方法等については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)及び職員等旅費支給規程(昭和47年訓令第3号)を準用する。この場合において、当該条例及び規程中「行政職」とあるのは「企業職」と、「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、昭和56年12月11日から施行する。

2 この訓令の施行に際し、従前の規定によって旅費の支給を受けている職員は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白老町企業職員の旅費に関する規程

昭和56年12月11日 水道事業管理訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和56年12月11日 水道事業管理訓令第2号
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第1号