○白老町給水装置工事設計施工要綱
平成5年6月1日
水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給水装置を設計及び施工するための技術上の基準について特に必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 条例第8条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、町長に給水装置工事を申し込む者から給水装置工事の依頼を受けたときは、当該設計を行う前に、白老町水道事業が保管する水道施設管理台帳及び現地等の調査を行い、土地の形状及び土質等の確認を行わなければならない。
2 指定工事業者は、給水工事等による他の施設への損傷等を予め防止するため、事前に地下埋設物等の調査を確実に行わなければならない。
(関係機関への届出)
第3条 指定工事業者は、工事の着手前に関係機関等へ必要な手続きを行うとともに、その許可書の写しを町長に提出しなければならない。
(工事の着手)
第4条 指定工事業者は、設計図書等について事前に町長の審査を受けなければ給水装置工事に着手することができない。
(設計変更及び工事の取消)
第5条 指定工事業者は、設計内容に変更が生じた場合は、速やかにその変更内容及び変更理由を町長に報告し、その指示に従うものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、給水装置工事の申込みを取り消す場合について準用する。
(検査及び引渡し)
第6条 指定工事業者は、給水装置工事を終了したときは、社内検査完了後に法第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の立会の上、町長の検査を受けなければならない。ただし、受水タンク方式の場合は、水張り前に中間の検査を受けなければならない。
2 指定工事業者は、町長の検査の合格後に依頼主に対し、給水装置の使用方法及び管理上の義務等について充分説明を行った後当該給水装置の引渡しを行うものとする。
(給水方式)
第7条 給水方式は、直圧式又は受水タンク式とし、所要水量、使用状況及び維持管理等を考慮して方式を決定するものとする。
(口径の決定)
第8条 給水管口径の決定は、建物の用途、業態、使用人数及び水栓数を考慮して決定するものとする。
(メーターの設置)
第9条 メーターの設置する位置等は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 検針が容易であり、損傷及び凍結するおそれがなく、かつ、維持管理が容易な場所であること。
(2) メーター直前には、止水用器具を設置すること。
(3) 屋外に設置するメーターは、筐内に設置すること。
(分岐)
第10条 配水管から分岐する場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 分岐方法は、配水管の材質及び給水管の口径に応じ、分水栓、割T字及びT字等によること。
(2) 分岐する給水管は、配水管より小口径とすること。
(3) 断水を伴う工事は、事前に町長と協議すること。
(撤去)
第11条 不要となった給水装置は、速やかに分岐部から切り離すものとし、この場合において、指定工事業者は、分岐部からの撤去方法について町長の指示に従うものとする。
(給水装置工事)
第12条 給水装置の工事は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 給水管の管種、位置及び規模は、道路状況、建物の構造及び用途等を総合的に検討して決定すること。
(2) 屋外の給水管の配管は、土中埋設とすること。
(3) 屋内の給水管は、原則として露出配管とすること。ただし、建物の構造等の状況により、これによりがたい場合は、隠ぺいとすることができる。
(4) 配管は、行き止まりとすること。
(5) 配管は、極力単純な構造とし、維持管理のしやすい位置及び方法で施工すること。
(6) 管の土被りは、原則として1.0m以上とすること。
(給水管及び給水器具)
第13条 給水管及び給水器具は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものを使用する。
2 給水器具の接続に当たっては、原則として器具の上流側に止水用器具又は逆流防止用器具を取り付けるものとする。
(水抜き装置)
第14条 給水装置には、凍結防止のための水抜き装置を取り付けるものとし、取付方法は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 水抜き装置は、給水装置の構造及び使用状況を考慮し、かつ、維持管理のしやすい配置とすること。
(2) 水抜き装置の設置場所は、汚染のおそれのある場所を避けるとともに、操作、修繕等が容易な場所とすること。
(施工管理)
第15条 工事の施工は、設計に基づき確実に行うものとし、主任技術者は、常に現場の工程、施工状況等を把握し、適切な施工管理に努めなければならない。
2 工事現場内及び周辺は、常に整理整頓して清潔に努め、交通及び保安上の障害とならないように配慮するものとする。
(土工)
第16条 土工を行う場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 掘削は、溝掘り又はつぼ掘りとし、床付面は、平坦に仕上げること。ただし、掘削する深さが1.5m以上あるとき又は崩壊のおそれがあるときは、土留を施すこと。
(2) 埋戻しは、30cm毎に締固めを行うこととし、埋戻し土には、良質な土砂等を用いること。
(3) 舗装の切断は、カッター等を使用し、直線的にていねいに切り取ること。
(屋外配管)
第17条 管が他の埋設物と交差又は接近するときは、その間隔を30cm以上とし、施工場所の土質及び配管方法に応じて、抜け出し防止又は腐食防止等の適切な防護を施すものとする。
(屋内配管)
第18条 屋内配管を行う場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 管は、自重及び水圧等による振動で損傷を受けないよう支持金具を用いて固定すること。
(2) 横走り管は、1/100以上の勾配を確保すること。
(3) 管継手部及び一次防せい塗装品には、必ず防せい剤を塗布すること。
(4) 管には、必要に応じて防食及び防寒等の措置を施すこと。
(接合工事)
第19条 接合は、配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業ができる技能を有する者が行うものとし、適切な工具を使用し、正確な接合方法により漏水のないように施工するものとする。
(安全管理)
第20条 指定工事業者は、給水装置工事の施工に当たっては、交通安全の確保及び工事災害等を防止するための適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に設計が完了している工事については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。