○白老町立学校管理規則

昭和58年11月1日

教委規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する中学校、小学校(以下「学校」という。)が管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員その他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主任等)

第4条 別表第1の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。ただし、保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭をもって充てるものとする。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該年度の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。

8 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第5条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務主任をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第5条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(校務の分掌等)

第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 第4条第2項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。

(職員会議)

第6条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第6条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

第3章 運営通則

(内部規程)

第7条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(公印)

第8条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校の校長の印

2 公印の規格及び定位置は、別表第2のとおりとし、公印の刻字面の様式は、別記様式のとおりとする。

3 学校の公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育委員会が公示する。

4 前3項に定めるもののほか、学校の公印の調製、保管及び使用については、教育長が定める。

(校長の事務引継)

第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(宿直及び日直)

第10条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(学校施設の防火等)

第11条 校長は、学校施設の防火その他の防炎について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿等の保存期間)

第12条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 3年間

(5) 旅行命令簿 5年間

(6) 学校日誌 5年間

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

2 学校の公文書の保存期間は、別に定める文書保存分類表による。

(報告)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定(同法第49条において、この規定を準用する場合を含む。)により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第14条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第15条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第16条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第40条各号に掲げる届け出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第17条 校長は、児童又は生徒について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 生徒に対して退学処分を行ったとき。

(2) 児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたとき。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第19条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第20条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

白老町立白老小学校

白老町立白老中学校

2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。

第3節 教科書その他の教材

(教科書等の採択)

第21条 教科書の採択等は次のとおりとする。

(1) 学校において使用する教科書(小学校及び中学校において使用する教科書を除く。)は、校長が選定し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。

(準教科書の届出)

第22条 校長は、準教科書を選定しようとするときには、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解読書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第25条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第5節 学校評価

(自己評価)

第26条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第26条の3 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(報告)

第26条の4 学校は、第26条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第27条 職員の服務の宣誓については、白老町職員の宣誓に関する条例(昭和26年条例第3号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第29条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(業務量の適切な管理等)

第29条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(時間外勤務等)

第30条 職員の時間外勤務、週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第30条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第31条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第32条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時期にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第33条及び第34条 削除

(有給欠勤)

第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、白老町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)及び白老町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成13年規則第2号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置づけられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関し事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上その他位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第37条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和47年規則第3号)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第38条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第39条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第40条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第41条 学校施設の利用については、別に定める。

(その他の職員の勤務時間等)

第42条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、条例、規則の定めるところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

2 第8条に規定する現に使用中の公印は、この規則により新調したものとみなす。

(昭和60年5月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月8日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月5日教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年8月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月9日から適用する。

(平成7年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年11月29日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月12日教委規則第5号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成15年2月4日から施行する。

(平成15年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日教委規則第16号)

この訓令は、平成20年11月27日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年6月26日教委規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年10月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第29条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

別表第1(第4条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

司書教諭

12学級以上の場合に置く。

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

司書教諭

12学級以上の場合に置く。

別表第2(第8条関係)

種別

規格

定位置

学校の印

30ミリメートル平方

各学校1

学校の校長の印

20ミリメートル平方

各学校1

別記様式 略

白老町立学校管理規則

昭和58年11月1日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年11月1日 教育委員会規則第11号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第3号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成2年3月3日 教育委員会規則第3号
平成4年6月6日 教育委員会規則第4号
平成4年7月8日 教育委員会規則第5号
平成4年9月5日 教育委員会規則第6号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年8月2日 教育委員会規則第6号
平成7年3月2日 教育委員会規則第1号
平成7年5月30日 教育委員会規則第3号
平成10年10月1日 教育委員会規則第4号
平成12年11月29日 教育委員会規則第4号
平成12年12月12日 教育委員会規則第5号
平成14年3月11日 教育委員会規則第4号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年2月4日 教育委員会規則第1号
平成15年3月11日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年11月27日 教育委員会規則第16号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年8月24日 教育委員会規則第5号
平成23年10月3日 教育委員会規則第4号
平成25年6月26日 教育委員会規則第9号
平成26年10月23日 教育委員会規則第5号
平成27年1月8日 教育委員会規則第1号
平成29年2月17日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第5号
平成29年12月4日 教育委員会規則第6号
平成30年7月25日 教育委員会規則第1号
平成30年10月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号