○白老町立学校職員服務規程
昭和59年7月2日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号。以下「規則」という。)第43条の規定に基づき、白老町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 白老町職員の宣誓に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条の規定により宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。
(出勤簿の押印)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記第1号様式)をもって行う。
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、校務支援システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(外勤)
第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第2号)をもって行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合
(2) 白老町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)及び白老町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合を除く。)
5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第10号)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第24条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第11号)を、研修終了後に研修報告書(様式第12号)を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第13号)を提出しなければならない。
(営利企業等従事の許可の願い出)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(様式第14号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第16号)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第17号)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第15条 職員が、この教育長訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 学校管理規則願出等手続規程(昭和49年教委規程第7号)は、廃止する。
附則(平成元年11月30日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日教委訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委訓令第5号)
1 この訓令は、令達の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の白老町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の白老町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成20年12月25日教委訓令第14号)
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町立学校職員服務規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年5月26日教委訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年2月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年12月4日教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の第13条及び第14条の規程は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月24日教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。