○白老町公民館条例施行規則

昭和55年9月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白老町公民館条例(昭和55年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館の行う事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(館長及び分館長)

第3条 館長は上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 分館長は館長の命を受け、分館の事業の実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指導監督する。

(職員)

第4条 公民館に館長、分館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主事

一般事務

主事補

事務の補助

技手

一般技能

公務生

労務

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(使用許可)

第5条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、別に定める公民館使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、使用を許可するときは、使用料を納入させ別に定める公民館使用許可書を交付する。

(暖房料)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規定による暖房料は、別表第1に掲げる額とする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に掲げるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定による使用料の還付は、次に掲げるものとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が返還を適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第5条及び第8条第2号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「別表第2に掲げるものとする。」とあるのは「別表第2に掲げるものとする。ただし、指定管理者が教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。」として、これらの規定を適用する。

この規則は、昭和55年9月12日から施行する。

(昭和55年11月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成4年10月28日教委規則第8号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成6年11月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年11月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成10年7月31日教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年11月2日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。

(平成11年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月22日教委規則第6号)

この規則は、平成13年10月29日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第8号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年10月3日教委規則第19号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日教委規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

単位:円

館名

室名

暖房料(1時間当たり)

白老中央公民館

講堂(640.40m2)

1,380

202号室(46.34m2)

100

203号室(46.34m2)

100

204号室(73.72m2)

160

205号室(56.00m2)

160

サークル活動室(52.12m2)

120

萩野公民館

多目的ホール(251.02m2)

340

創作活動室1(32.11m2)

60

創作活動室2(35.40m2)

60

生涯学習室1(28.85m2)

60

生涯学習室2(31.35m2)

60

生涯学習室3(17.74m2)

60

調理室(33.52m2)

60

虎杖浜公民館

集会室(165.80m2)

180

研修室No.2、No.3(98.00m2)

120

講義室、研修室No.1(33m2)1室につき

40

調理実習室(34.10m2)

40

和室(22.60m2)1室につき

40

※ 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。

別表第2(第7条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。

3 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき。

4 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

5 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

6 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。

5割免除

7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。

8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。

9 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

10 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。

11 教育長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

白老町公民館条例施行規則

昭和55年9月12日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月12日 教育委員会規則第3号
昭和55年11月10日 教育委員会規則第4号
平成元年10月1日 教育委員会規則第3号
平成元年11月30日 教育委員会規則第5号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成2年12月1日 教育委員会規則第7号
平成3年11月5日 教育委員会規則第3号
平成4年10月28日 教育委員会規則第8号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年11月2日 教育委員会規則第7号
平成6年11月1日 教育委員会規則第3号
平成8年11月1日 教育委員会規則第4号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年11月6日 教育委員会規則第6号
平成10年7月31日 教育委員会規則第2号
平成10年11月2日 教育委員会規則第5号
平成11年7月1日 教育委員会規則第2号
平成13年5月30日 教育委員会規則第5号
平成13年9月22日 教育委員会規則第6号
平成17年7月29日 教育委員会規則第8号
平成17年10月3日 教育委員会規則第19号
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成20年8月28日 教育委員会規則第9号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号