○白老町消防団条例

昭和26年6月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定数並びに団員の任用、報酬、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(団の設置)

第2条 本町に白老町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 消防団の区域は、白老町一円とする。

(任免)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、志操堅固身体強健であって団長たるに足るものより町長がこれを任命する。

2 団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命し一定の事由により罷免するものとする。

(1) 本町に居住する年齢満18年以上45年未満であること。ただし、副団長その他の役員等であって特に必要があるときはこの限りでない。

(2) 志操堅固かつ身体強健であって団員たるに足るものであること。

(定員)

第4条 団員の定数は、130人とする。

(任期)

第5条 団長、副団長の任期は4年とし、任命の日から起算する。

(退職)

第6条 団長又は団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 団員が次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はその意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 団員として必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(懲戒)

第8条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第9条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 前項第2号の停職は、一月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団長又は団員が10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に務め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け若しくはこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用し、又は他人に使用させてはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1により年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、別表第2により出動報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第16条 年額報酬は、毎年度9月1日及び翌年3月1日現在在職する団員に対し、2分の1の額を当該月に支給する。ただし、新たに団員となったとき、又は階級の異動があったときは、その日の属する月分から月額により計算して支給し、退職し、若しくは死亡したときは、その日の属する月分までを月額によって計算し、退職し、又は死亡したときに支給する。

2 団長は、前項に定める団員の在職状況、階級その他身分の異動等を町長に報告しなければならない。

3 出動報酬は、出動回数に応じて、翌月末日までに支給する。

(費用弁償)

第17条 団員が公務のため旅行した場合、費用弁償として旅費を支給するものとし、その支給方法及び支給額等については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)の職員以外の者の旅費規定を準用する。ただし、第15条第3項の規定により出動報酬の支給を受けた場合は、日当は支給しないものとする。団員が公務のため旅行した場合、費用弁償として旅費を支給するものとし、その支給方法及び支給額等については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)の職員以外の者の旅費規定を準用する。ただし、第15条第3項の規定により出動報酬の支給を受けた場合は、日当は支給しないものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に団長、副団長、分団長等の職に在る者及びその他の団員は、別に辞令を用いないでこの条例により任命されたものとみなし任期ある者についてはその残任期間はなおその職は失わないものとする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老村消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和23年条例第17号)

(2) 白老村消防団員服務紀律及び懲戒条例(昭和23年条例第5号)

(3) 白老村消防団給与条例(昭和24年条例第6号)

(昭和26年11月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行前に任命された団長及び副団長の任期については、なお従前の例による。

(昭和27年7月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行前に任命された団長及び副団長の任期については、任命の日から起算する。

(昭和27年12月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。

(昭和28年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、技術手当の支給については、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年6月25日条例第35号)

この条例は、昭和43年度分から適用する。

(昭和44年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日以降の旅行について、この条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第23号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第24号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

年額報酬

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第15条関係)

区分

出動報酬

災害

警戒

捜索

1日

8,000円(5時間を超えて従事した場合は、1時間につき1,600円を加算)

訓練

予防査察

会議その他

1日

3,500円(4時間を超えて従事した場合は、1時間につき875円を加算)

備考 2以上の職務に従事した場合は、出動報酬の額は日額のうち最も高い額の出動報酬により算出した額を支給する。

白老町消防団条例

昭和26年6月22日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和26年6月22日 条例第15号
昭和26年11月10日 条例第34号
昭和27年7月20日 条例第14号
昭和27年12月1日 条例第21号
昭和28年9月12日 条例第24号
昭和33年3月8日 条例第3号
昭和36年6月30日 条例第19号
昭和38年3月14日 条例第6号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和40年6月23日 条例第15号
昭和41年7月25日 条例第22号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和43年6月25日 条例第35号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和44年6月27日 条例第27号
昭和45年9月28日 条例第37号
昭和46年3月26日 条例第24号
昭和47年3月25日 条例第19号
昭和49年3月27日 条例第15号
昭和51年3月29日 条例第23号
昭和52年3月28日 条例第23号
昭和54年3月13日 条例第13号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和58年3月18日 条例第24号
昭和60年3月28日 条例第10号
平成元年3月29日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第53号
平成6年3月28日 条例第11号
平成18年9月27日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第14号
令和4年3月16日 条例第9号