○白老町消防団規則

昭和34年7月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき消防団員の階級及び白老町消防団条例(昭和26年条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 白老町消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

社台分団

字社台一円

白老分団

白老町日の出町、東町、大町、高砂町、本町、末広町、若草町、栄町、緑丘、川沿、緑町、陣屋町、字白老、字森野一円及び字石山の一部

萩野分団

字萩野、字北吉原一円及び字石山の一部

竹浦分団

字竹浦一円

虎杖浜分団

字虎杖浜一円

(階級)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(編成配置)

第4条 消防団の編成配置は、次のとおりとする。

区分

本部

社台分団

白老分団

萩野分団

竹浦分団

虎杖浜分団

合計

団長

1






1

副団長

2






2

分団長


1

1

1

1

1

5

副分団長


1

1

1

1

1

5

部長

2

3

4

4

3

4

20

班長

3

6

8

7

7

8

39

団員

5

9

11

11

11

11

58

13

20

25

24

23

25

130

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(災害出場)

第6条 消防車が火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する指揮者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、安全を確認し、事故防止に努めなければならない。

(3) 車両の積載器具の落下による事故を防止するため、常に点検をしなければならない。

(4) 団員及び消防に関係のある者以外は、消防車に乗車させてはならない。

第8条 消防団は、消防長の許可を得ないで町の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場についてはこの限りでない。

(災害活動)

第9条 災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護安全に当たり損害を最小限度に止めて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が、災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 放水を担当する者は、火勢の状況に応じた適切な消火活動を行うとともに、水損防止に留意しなければならない。

(3) 出場した団員が解散する場合は、指揮者は人員及び携帯器具につき点検しなければならない。

第11条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(服務)

第13条 団員は、町長の定める消防団員服務心得及び団長の発する指示を遵守しなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理するとともに掲示を要するものは、必要箇所に掲示しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防団組織配置図

(3) 沿革誌

(4) 月誌

(5) 設備資材台帳

(6) 地理水利要覧

(7) 区域内全図

(8) 金銭出納簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 手当受払簿

(11) 諸令達簿

(12) その他必要な帳簿

(教養及び訓練)

第15条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。

(昭和49年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年12月30日規則第7号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成8年7月1日規則第14号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

白老町消防団規則

昭和34年7月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和34年7月20日 規則第3号
昭和46年11月27日 規則第21号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和55年12月30日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第20号
平成2年2月15日 規則第8号
平成5年11月30日 規則第38号
平成8年7月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月27日 規則第22号
平成29年3月7日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第4号