○白老町情報公開・個人情報保護審査会事務処理細則

平成12年4月14日

審査会会長制定

第1 趣旨

この細則は、白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、白老町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)における審議等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 審議に係る資料の提出

1 規則第2条第2号の資料の記載事項は、次のとおりとする(文例1に例示)

(1) 公文書公開請求等の対象となった公文書の内容

(2) 公文書公開請求等に対する決定の理由

(3) 異議申立理由に対する反論

(4) その他特記事項

2 規則第2条第3号の資料は、次のとおりとする。

(1) 異議申立書(補正書及び添付資料を含む。)の写し

(2) 異議申立ての対象となった処分に係る公文書非公開決定通知書等の写し

(3) 前号に係る公文書公開請求書等の写し

(4) 異議申立ての概要(文例2に例示)

ア 異議申立人の住所及び氏名(異議申立人が法人その他の団体の場合にあっては所在地、名称及び代表者の住所、氏名)

イ 異議申立年月日

ウ 異議申立受理年月日

エ 異議申立ての対象となった処分

オ 異議申立ての対象となった処分の概要

(ア) 公開請求等の内容

(イ) 対象公文書

(ウ) 非公開等の理由

カ 原処分課及び主管課

キ 異議申立ての趣旨及び理由

ク 経緯

ケ その他特記事項等

3 1及び2の資料は、諮問に併せて提出するよう求めることとする。

第3 口頭陳述の実施

1 実施機関から諮問された不服申立ての事案の審議に当たっては、当該事案に係る不服申立人に対して口頭陳述を行うかどうかの意思の確認をするものとする。

2 口頭陳述は、口頭陳述を行いたい旨の申出をした不服申立人又はその関係者が、審査会が事前に通知する日時、場所において行う。この場合において、不服申立人に限り、代理人による口頭陳述を認めるものとする。

この細則は、平成12年4月14日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町情報公開・個人情報保護審査会事務処理細則

平成12年4月14日 審査会会長制定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年4月14日 審査会会長制定
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号